美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

自己資金のカウント方法の注意点!!(返済義務のある親族からの借入)

美容室の自己資金と返済義務

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

開業のご相談で、こんな質問をいただいたのでシェアさせて頂きます。

 

 

 

 

【ご質問】

 

 

「返済しなければならない親族からの借入は、融資の時に自己資金としてカウントされますか?」

 

 

 

 

【回答】

 

 

「原則、認められません。」

 

 

 

 

 

注意していただきたいのが、親族関係からの借入が、「返済義務ありのケース」。

 

 

 

 

 

これは、原則、認められません。

 

 

 

 

 

自己資金とはあくまで返済義務が「ない」資金のことを言います。

 

 

 

 

 

なお、正直グレーゾーンですが、

 

 

 

 

 

出世払い・ある時払いのような、限りなく返済義務がないケースも自己資金として認められるケースもあります。

 

 

 

 

 

自己資金を準備する際の留意点として、覚えておいていただけるといいかなと思います。

 

 

 

 

 

あなたのお店の成功を、いつも応援しています。

 

 

 

 

 

<自己資金のまとめ>

 

 

・返済義務なしの資金 〇

 

 

・返済義務ありの資金 ×

 

 

・出世払い △

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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