税理士の山本です。
開業のご相談で、こんな質問をいただいたのでシェアさせて頂きます。
【ご質問】
「返済しなければならない親族からの借入は、融資の時に自己資金としてカウントされますか?」
【回答】
「原則、認められません。」
注意していただきたいのが、親族関係からの借入が、「返済義務ありのケース」。
これは、原則、認められません。
自己資金とはあくまで返済義務が「ない」資金のことを言います。
なお、正直グレーゾーンですが、
出世払い・ある時払いのような、限りなく返済義務がないケースも自己資金として認められるケースもあります。
自己資金を準備する際の留意点として、覚えておいていただけるといいかなと思います。
あなたのお店の成功を、いつも応援しています。
<自己資金のまとめ>
・返済義務なしの資金 〇
・返済義務ありの資金 ×
・出世払い △
The following two tabs change content below.
kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
最新記事 by kei (全て見る)
- 【ただいま、新規顧問契約のお申込みを停止させていただいております】 - 2021年11月25日
- 経済産業省より、「月次支援金のリーフレット・詳細」が公表されました!【一時支援金・第2弾】 - 2021年5月19日
- 山武市中小企業緊急支援給付金【山武市の理美容業のオーナー様へ・市独自の給付】 - 2021年5月17日