税理士の山本です。
開業のご相談で、こんな質問をいただいたのでシェアさせて頂きます。
【ご質問】
「返済しなければならない親族からの借入は、融資の時に自己資金としてカウントされますか?」
【回答】
「原則、認められません。」
注意していただきたいのが、親族関係からの借入が、「返済義務ありのケース」。
これは、原則、認められません。
自己資金とはあくまで返済義務が「ない」資金のことを言います。
なお、正直グレーゾーンですが、
出世払い・ある時払いのような、限りなく返済義務がないケースも自己資金として認められるケースもあります。
自己資金を準備する際の留意点として、覚えておいていただけるといいかなと思います。
あなたのお店の成功を、いつも応援しています。
<自己資金のまとめ>
・返済義務なしの資金 〇
・返済義務ありの資金 ×
・出世払い △
kei
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