美容室の自己資金と返済義務

美容室・理容室を開業するあなたへ

自己資金のカウント方法の注意点!!(返済義務のある親族からの借入)

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

開業のご相談で、こんな質問をいただいたのでシェアさせて頂きます。

 

 

 

 

【ご質問】

 

 

「返済しなければならない親族からの借入は、融資の時に自己資金としてカウントされますか?」

 

 

 

 

【回答】

 

 

「原則、認められません。」

 

 

 

 

 

注意していただきたいのが、親族関係からの借入が、「返済義務ありのケース」。

 

 

 

 

 

これは、原則、認められません。

 

 

 

 

 

自己資金とはあくまで返済義務が「ない」資金のことを言います。

 

 

 

 

 

なお、正直グレーゾーンですが、

 

 

 

 

 

出世払い・ある時払いのような、限りなく返済義務がないケースも自己資金として認められるケースもあります。

 

 

 

 

 

自己資金を準備する際の留意点として、覚えておいていただけるといいかなと思います。

 

 

 

 

 

あなたのお店の成功を、いつも応援しています。

 

 

 

 

 

<自己資金のまとめ>

 

 

・返済義務なしの資金 〇

 

 

・返済義務ありの資金 ×

 

 

・出世払い △

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

美容室の商圏分析新店舗をオープンするなら、商圏分析で勝率をアップさせましょう!前のページ

公庫のアンケート、開業する方にとっては実に興味深いです!!次のページ美容室の開業

関連記事

  1. タンス預金や貯金箱での貯金は、自己資金として認められないかもしれません
  2. 任意継続
  3. 美容室の内装
  4. 女性美容師さんの独立
  5. 美容室開業と保険所の営業許可、必ずして欲しい1ポイントアドバイス
  6. 貯金ゼロで独立

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP