美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

「個人事業の開業・廃業等届出書」お店をオープンしたら税務署に出しましょう

「個人事業の開業・廃業等届出書」お店をオープンしたら税務署に出しましょう

 

 

税理士の山本です。 

 

 

 

 

美容室をオープンしたら、まず税務署に、

 

 

 

 

「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出しましょう(通称「開業届」といいます)。

 

 

 

 

 

これは、独立・開業した時に、

 

 

 

 

 

税務署に「これから個人事業主として、確定申告をして税金を納めます!」

 

 

 

 

 

という意志を知らせるために出す紙で、

 

 

 

 

提出期限は「開業してから1か月以内」です。

 

 

 

 

 

 

なお、特に提出しなくても罰則はありませんが、継続して事業を営むなら提出しておきましょう。

 

 

 

 

 

なぜなら、個人事業の屋号を入れた銀行口座など、銀行で事業用の口座を作るときに、

 

 

 

 

 

開業届の控えを求められるケースがほとんどだからです。

 

 

 

 

 

ほとんどの銀行では、不正口座の作成防止のため、

 

 

 

 

開業届の控えを提出書類の1つとしています。

 

 

 

 

 

また、通常この「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」を同時に提出することがほとんどです。

 

 

 

 

 

事業を営むなら、青色申告も受けておいたほうがメリットが大きいですからね。

 

 

 

 

 

 

なお、注意点としては、必ずあなたの「控え」を手元に残すために、

 

 

 

 

 

提出用のほかに、あなたの控えをもう1枚提出するようにしてください。

 

 

 

 

 

控えは、税務署に直接提出しに行った場合は、その場で返してもらえますし、

 

 

 

 

郵送の場合は、返信用封筒を入れて送り、控えを送り返してもらいましょう。

 

 

 

 

あとで、確定申告の時期になって、「あれ?届出だしたよな?」と迷わないために、

 

 

 

 

 

大事な書類ですので、必ず「控え」はもらうようにしてくださいね。

 

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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