税理士の山本です。
「就業規則は、スタッフがどれくらいの人数になったら作ればいいですか?」
このご質問を、オーナー様からよくいただきます。
「従業員が10人未満の場合、就業規則がいらない。」
というのは、あくまで最低限の条件です。
就業規則があると、経営する上で様々なメリットがありますので、
安定的に経営していきたいのであれば、10人未満でも作成することをオススメします。
労働問題の予防、スタッフさんの安心、経営の安定といったメリットがあるからです。
就業規則の目的は、お店ルールを全員で共有することにあります。
労働時間や賃金などの労働条件を明記し、
スタッフさんがそれをきちんと把握しておくことは、お店への信頼につながります。
また、お店のルールを明確にしておけば、
スタッフさんが問題行動を起こしたときに、ペナルティを課す根拠にもなりますし、
万が一、スタッフさんから訴訟を受けたときも、
どちらが「就業規則(お店のルール)」に反しているのかを
すぐに明らかにすることができます。
このように、万が一の時、
就業規則は大きな効力を発揮します。
「うちは従業員10人未満なので、就業規則は必要ないかな。」
と考えて作成しないでいると、
思わぬ場面で足元をすくわれてしまうことがあるかもしれません。
どうか、お店の労務リスクは、1%でも下げておいてください。
ご心配な方は、社労士さんを紹介することも出来ますので、
お声がけください。
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kei
税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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