就業規則と美容室

美容室・理容室を開業するあなたへ

スタッフ数が10人未満でも、就業規則を作るべき?

 

 

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

 

「就業規則は、スタッフがどれくらいの人数になったら作ればいいですか?」

 

 

 

 

 

 

このご質問を、オーナー様からよくいただきます。

 

 

 

 

 

 

「従業員が10人未満の場合、就業規則がいらない。」

 

 

 

 

 

 

というのは、あくまで最低限の条件です。

 

 

 

 

 

就業規則があると、経営する上で様々なメリットがありますので、

 

 

 

 

 

 

安定的に経営していきたいのであれば、10人未満でも作成することをオススメします。

 

 

 

 

 

労働問題の予防、スタッフさんの安心、経営の安定といったメリットがあるからです。

 

 

 

 

 

 

就業規則の目的は、お店ルールを全員で共有することにあります。

 

 

 

 

 

労働時間や賃金などの労働条件を明記し、

 

 

 

 

 

 

スタッフさんがそれをきちんと把握しておくことは、お店への信頼につながります。
 

 

 

 

 

 

また、お店のルールを明確にしておけば、

 

 

 

 

 

 

スタッフさんが問題行動を起こしたときに、ペナルティを課す根拠にもなりますし、

 

 

 

 

 

 

万が一、スタッフさんから訴訟を受けたときも、

 

 

 

 

 

どちらが「就業規則(お店のルール)」に反しているのかを

 

 

 

 

 

すぐに明らかにすることができます。

 

 

 

 

 

 

このように、万が一の時、

 

 

 

 

 

就業規則は大きな効力を発揮します。

 

 

 

 

 

 「うちは従業員10人未満なので、就業規則は必要ないかな。」

 

 

 

 

 

と考えて作成しないでいると、

 

 

 

 

 

思わぬ場面で足元をすくわれてしまうことがあるかもしれません。

 

 

 

 

 

どうか、お店の労務リスクは、1%でも下げておいてください。

 

 

 

 

 

ご心配な方は、社労士さんを紹介することも出来ますので、

 

 

 

 

 

 

お声がけください。

 

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

ふるさと納税と返礼品今年のふるさと納税は、5月31日が1つのリミット前のページ

保守的な税理士は、事業拡大を目指すオーナーさんには合わない次のページオーナーさんと税理士と

関連記事

  1. スタッフの通勤手当・手取りが増える
  2. 開業失敗事例③「開業資金が予算をオーバーしたことにより、開業を断念したケース」
  3. 美容室・開業のために必要となる資格【防火管理者の資格をとっていますか?】 あなたの開業するお店には、スタッフさん・お客様含めて、30人以上の人が収容可能でしょうか? もし、収容人員が30名以上の美容室・飲食店を開業するのであれば、「防火管理者」の資格が必要です。 消防法により、あなたのお店の防火管理者を選任し、開業時に消防署に届け出なくてはいけません。 「防火管理者」は、防火上必要な業務を適切に遂行し、その防火対象物の管理を行なう人をいいます。 つまり、「火事が起きるのを防止して、もし、火事が起きたら、適切に避難誘導などの行動ができる人」です。 なお、 お店の延床面積が300㎡以上なら「甲種防火管理者」、 お店の延床面積が300㎡未満なら「乙種防火管理者」の選任が必要になります。 また、「防火管理者」の資格は、 最寄りの消防署が行っている「防火管理者講習」を修了することで取得できます。 そして、「講習期間」は、甲種は2日・乙種は1日で、「受講料」は3,000~5,000円です。 なお、余談ですが、火災で多くの方が思い出すのが、「新宿歌舞伎町ビル火災」ではないでしょうか。 2001年9月、44名の方がお亡くなりになり、3名の方が負傷したあの痛ましい事件です。 あの火災をきっかけとして消防法が大幅に改正されました。 防火管理者の必要性と重要性を伝えるのに、あれ以上の教訓はないように思えます。 現在も、「防火管理者」の講習では、「新宿歌舞伎町ビル火災」を引き合いに出して、 講習が行われることも多いと聞きます。 多くの死傷者を出した原因は、避難通路の確保が不十分であったためとされています。 あなたのお店でも、いつどんなことが原因で火事に見舞われるかわかりません。 あなた・お客様・スタッフさん、お店にかかわるすべての方の命を守るためにも、 「防火管理者」の資格を取るとともに、防火に関する意識を高めてください。
  4. 美容室の物件契約と、定期借家契約のおそろしさ
  5. 開業と資金援助
  6. 美容室と開業融資

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP