就業規則と美容室

美容室・理容室を開業するあなたへ

スタッフ数が10人未満でも、就業規則を作るべき?

 

 

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

 

「就業規則は、スタッフがどれくらいの人数になったら作ればいいですか?」

 

 

 

 

 

 

このご質問を、オーナー様からよくいただきます。

 

 

 

 

 

 

「従業員が10人未満の場合、就業規則がいらない。」

 

 

 

 

 

 

というのは、あくまで最低限の条件です。

 

 

 

 

 

就業規則があると、経営する上で様々なメリットがありますので、

 

 

 

 

 

 

安定的に経営していきたいのであれば、10人未満でも作成することをオススメします。

 

 

 

 

 

労働問題の予防、スタッフさんの安心、経営の安定といったメリットがあるからです。

 

 

 

 

 

 

就業規則の目的は、お店ルールを全員で共有することにあります。

 

 

 

 

 

労働時間や賃金などの労働条件を明記し、

 

 

 

 

 

 

スタッフさんがそれをきちんと把握しておくことは、お店への信頼につながります。
 

 

 

 

 

 

また、お店のルールを明確にしておけば、

 

 

 

 

 

 

スタッフさんが問題行動を起こしたときに、ペナルティを課す根拠にもなりますし、

 

 

 

 

 

 

万が一、スタッフさんから訴訟を受けたときも、

 

 

 

 

 

どちらが「就業規則(お店のルール)」に反しているのかを

 

 

 

 

 

すぐに明らかにすることができます。

 

 

 

 

 

 

このように、万が一の時、

 

 

 

 

 

就業規則は大きな効力を発揮します。

 

 

 

 

 

 「うちは従業員10人未満なので、就業規則は必要ないかな。」

 

 

 

 

 

と考えて作成しないでいると、

 

 

 

 

 

思わぬ場面で足元をすくわれてしまうことがあるかもしれません。

 

 

 

 

 

どうか、お店の労務リスクは、1%でも下げておいてください。

 

 

 

 

 

ご心配な方は、社労士さんを紹介することも出来ますので、

 

 

 

 

 

 

お声がけください。

 

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

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