美容室・理容室専門の税理士 山本 佳

「地震保険料控除」を確定申告・年末調整でちゃんと控除していますか?

「地震保険料控除」を確定申告・年末調整でちゃんと控除していますか?

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

青色申告には、いろいろなメリットがありますが、青色申告をする人だけでなく、

 

 

 

 

 

誰でも受けることができる所得税のメリットが「所得控除」です。

 

 

 

 

 

「所得控除」とは、条件に当てはまれば、今年の収入(所得)から差し引くことができる金額をいいます。

 

 

 

 

 

つまり、税金が少なくなるのでお得ということです。

 

 

 

 

 

「所得控除」は、全部で14種類ありますが、

 

 

 

 

 

今日は、昨今多い震災とかかわりのある「地震保険料控除」をご説明しましょう。

 

1.「地震保険料控除」の内容

 

 

地震保険料控除は、民間の保険会社に払った地震保険料の一部を、

 

 

 

 

 

所得から差し引くことができるシステムです。

 

 

 

 

 

 

対象となるのは、

 

 

 

 

①「自宅や家財にかけた地震保険」のみ、対象となります〇

 

 

 

 

②「火災保険・傷害保険」などは、対象外です×

 

 

 

 

③「別荘や空家のように、『常時住宅として使用している建物』に該当しないものは、

 

  地震保険料控除の対象にはなりません×

 

 

 

 

 

 

①に該当する地震保険料は、支払った保険料のうち、最高5万円までが控除できます。

 

 

 

 

 

また、所得税だけでなく、住民税の計算上も、所得から最高2万5千円までが控除されます。

 

2.「生命保険料控除の必要書類」

 

 

 

なお、社会保険料控除のための「必要書類」は、

 

 

 

 

 

保険会社などから送られてくる「保険料控除証明書」です。

 

 

 

 

 

毎年、10月前後に、はがきサイズや封筒で郵送物が保険会社から送られてきます。

 

 

 

 

 

うっかり捨てないようにしていただきたいところです。

 

 

 

 

 

もし、「捨てちゃって手元にない!」という場合は、保険会社に再発行の手続きをしてください。

 

 

 

 

 

 

確定申告・年末調整ともに、その目的は、あなたの所得税の計算にありますので、

 

 

 

 

 

「所得控除」をきちんと差し引くことが、節税の大事なポイントになります。

 

 

 

 

 

なお、「所得控除」を見逃していたとしても、税務署は決して教えてくれません。

 

 

 

 

 

ぜひ、早めに準備をして、地震保険料控除ができるかどうかチェックしてみてくださいね。

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。
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