「地震保険料控除」を確定申告・年末調整でちゃんと控除していますか?

個人事業主のオーナーさんへ

「地震保険料控除」を確定申告・年末調整でちゃんと控除していますか?

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

青色申告には、いろいろなメリットがありますが、青色申告をする人だけでなく、

 

 

 

 

 

誰でも受けることができる所得税のメリットが「所得控除」です。

 

 

 

 

 

「所得控除」とは、条件に当てはまれば、今年の収入(所得)から差し引くことができる金額をいいます。

 

 

 

 

 

つまり、税金が少なくなるのでお得ということです。

 

 

 

 

 

「所得控除」は、全部で14種類ありますが、

 

 

 

 

 

今日は、昨今多い震災とかかわりのある「地震保険料控除」をご説明しましょう。

 

1.「地震保険料控除」の内容

 

 

地震保険料控除は、民間の保険会社に払った地震保険料の一部を、

 

 

 

 

 

所得から差し引くことができるシステムです。

 

 

 

 

 

 

対象となるのは、

 

 

 

 

①「自宅や家財にかけた地震保険」のみ、対象となります〇

 

 

 

 

②「火災保険・傷害保険」などは、対象外です×

 

 

 

 

③「別荘や空家のように、『常時住宅として使用している建物』に該当しないものは、

 

  地震保険料控除の対象にはなりません×

 

 

 

 

 

 

①に該当する地震保険料は、支払った保険料のうち、最高5万円までが控除できます。

 

 

 

 

 

また、所得税だけでなく、住民税の計算上も、所得から最高2万5千円までが控除されます。

 

2.「生命保険料控除の必要書類」

 

 

 

なお、社会保険料控除のための「必要書類」は、

 

 

 

 

 

保険会社などから送られてくる「保険料控除証明書」です。

 

 

 

 

 

毎年、10月前後に、はがきサイズや封筒で郵送物が保険会社から送られてきます。

 

 

 

 

 

うっかり捨てないようにしていただきたいところです。

 

 

 

 

 

もし、「捨てちゃって手元にない!」という場合は、保険会社に再発行の手続きをしてください。

 

 

 

 

 

 

確定申告・年末調整ともに、その目的は、あなたの所得税の計算にありますので、

 

 

 

 

 

「所得控除」をきちんと差し引くことが、節税の大事なポイントになります。

 

 

 

 

 

なお、「所得控除」を見逃していたとしても、税務署は決して教えてくれません。

 

 

 

 

 

ぜひ、早めに準備をして、地震保険料控除ができるかどうかチェックしてみてくださいね。

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

生命保険料控除は3種類あります、確定申告・年末調整で見逃していませんか?生命保険料控除は3種類あります、確定申告・年末調整で見逃していませんか?前のページ

美容室開業のために必要となる資格【防火管理者の資格をとっていますか?】次のページ美容室・開業のために必要となる資格【防火管理者の資格をとっていますか?】 あなたの開業するお店には、スタッフさん・お客様含めて、30人以上の人が収容可能でしょうか? もし、収容人員が30名以上の美容室・飲食店を開業するのであれば、「防火管理者」の資格が必要です。 消防法により、あなたのお店の防火管理者を選任し、開業時に消防署に届け出なくてはいけません。 「防火管理者」は、防火上必要な業務を適切に遂行し、その防火対象物の管理を行なう人をいいます。 つまり、「火事が起きるのを防止して、もし、火事が起きたら、適切に避難誘導などの行動ができる人」です。 なお、 お店の延床面積が300㎡以上なら「甲種防火管理者」、 お店の延床面積が300㎡未満なら「乙種防火管理者」の選任が必要になります。 また、「防火管理者」の資格は、 最寄りの消防署が行っている「防火管理者講習」を修了することで取得できます。 そして、「講習期間」は、甲種は2日・乙種は1日で、「受講料」は3,000~5,000円です。 なお、余談ですが、火災で多くの方が思い出すのが、「新宿歌舞伎町ビル火災」ではないでしょうか。 2001年9月、44名の方がお亡くなりになり、3名の方が負傷したあの痛ましい事件です。 あの火災をきっかけとして消防法が大幅に改正されました。 防火管理者の必要性と重要性を伝えるのに、あれ以上の教訓はないように思えます。 現在も、「防火管理者」の講習では、「新宿歌舞伎町ビル火災」を引き合いに出して、 講習が行われることも多いと聞きます。 多くの死傷者を出した原因は、避難通路の確保が不十分であったためとされています。 あなたのお店でも、いつどんなことが原因で火事に見舞われるかわかりません。 あなた・お客様・スタッフさん、お店にかかわるすべての方の命を守るためにも、 「防火管理者」の資格を取るとともに、防火に関する意識を高めてください。

関連記事

  1. 理美容業と国保
  2. 給与収入

    個人事業主のオーナーさんへ

    給与収入103万円以下でも、住民税がかかることがある

    「扶養の範囲でいられるように、年間103万円以下の…

  3. PayPayの導入
  4. 美容室とゆとり世代
  5. 美容室・理容室
  6. 歩合と残業代

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP