「地震保険料控除」を確定申告・年末調整でちゃんと控除していますか?

個人事業主のオーナーさんへ

「地震保険料控除」を確定申告・年末調整でちゃんと控除していますか?

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

青色申告には、いろいろなメリットがありますが、青色申告をする人だけでなく、

 

 

 

 

 

誰でも受けることができる所得税のメリットが「所得控除」です。

 

 

 

 

 

「所得控除」とは、条件に当てはまれば、今年の収入(所得)から差し引くことができる金額をいいます。

 

 

 

 

 

つまり、税金が少なくなるのでお得ということです。

 

 

 

 

 

「所得控除」は、全部で14種類ありますが、

 

 

 

 

 

今日は、昨今多い震災とかかわりのある「地震保険料控除」をご説明しましょう。

 

1.「地震保険料控除」の内容

 

 

地震保険料控除は、民間の保険会社に払った地震保険料の一部を、

 

 

 

 

 

所得から差し引くことができるシステムです。

 

 

 

 

 

 

対象となるのは、

 

 

 

 

①「自宅や家財にかけた地震保険」のみ、対象となります〇

 

 

 

 

②「火災保険・傷害保険」などは、対象外です×

 

 

 

 

③「別荘や空家のように、『常時住宅として使用している建物』に該当しないものは、

 

  地震保険料控除の対象にはなりません×

 

 

 

 

 

 

①に該当する地震保険料は、支払った保険料のうち、最高5万円までが控除できます。

 

 

 

 

 

また、所得税だけでなく、住民税の計算上も、所得から最高2万5千円までが控除されます。

 

2.「生命保険料控除の必要書類」

 

 

 

なお、社会保険料控除のための「必要書類」は、

 

 

 

 

 

保険会社などから送られてくる「保険料控除証明書」です。

 

 

 

 

 

毎年、10月前後に、はがきサイズや封筒で郵送物が保険会社から送られてきます。

 

 

 

 

 

うっかり捨てないようにしていただきたいところです。

 

 

 

 

 

もし、「捨てちゃって手元にない!」という場合は、保険会社に再発行の手続きをしてください。

 

 

 

 

 

 

確定申告・年末調整ともに、その目的は、あなたの所得税の計算にありますので、

 

 

 

 

 

「所得控除」をきちんと差し引くことが、節税の大事なポイントになります。

 

 

 

 

 

なお、「所得控除」を見逃していたとしても、税務署は決して教えてくれません。

 

 

 

 

 

ぜひ、早めに準備をして、地震保険料控除ができるかどうかチェックしてみてくださいね。

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

生命保険料控除は3種類あります、確定申告・年末調整で見逃していませんか?生命保険料控除は3種類あります、確定申告・年末調整で見逃していませんか?前のページ

美容室開業のために必要となる資格【防火管理者の資格をとっていますか?】次のページ美容室・開業のために必要となる資格【防火管理者の資格をとっていますか?】 あなたの開業するお店には、スタッフさん・お客様含めて、30人以上の人が収容可能でしょうか? もし、収容人員が30名以上の美容室・飲食店を開業するのであれば、「防火管理者」の資格が必要です。 消防法により、あなたのお店の防火管理者を選任し、開業時に消防署に届け出なくてはいけません。 「防火管理者」は、防火上必要な業務を適切に遂行し、その防火対象物の管理を行なう人をいいます。 つまり、「火事が起きるのを防止して、もし、火事が起きたら、適切に避難誘導などの行動ができる人」です。 なお、 お店の延床面積が300㎡以上なら「甲種防火管理者」、 お店の延床面積が300㎡未満なら「乙種防火管理者」の選任が必要になります。 また、「防火管理者」の資格は、 最寄りの消防署が行っている「防火管理者講習」を修了することで取得できます。 そして、「講習期間」は、甲種は2日・乙種は1日で、「受講料」は3,000~5,000円です。 なお、余談ですが、火災で多くの方が思い出すのが、「新宿歌舞伎町ビル火災」ではないでしょうか。 2001年9月、44名の方がお亡くなりになり、3名の方が負傷したあの痛ましい事件です。 あの火災をきっかけとして消防法が大幅に改正されました。 防火管理者の必要性と重要性を伝えるのに、あれ以上の教訓はないように思えます。 現在も、「防火管理者」の講習では、「新宿歌舞伎町ビル火災」を引き合いに出して、 講習が行われることも多いと聞きます。 多くの死傷者を出した原因は、避難通路の確保が不十分であったためとされています。 あなたのお店でも、いつどんなことが原因で火事に見舞われるかわかりません。 あなた・お客様・スタッフさん、お店にかかわるすべての方の命を守るためにも、 「防火管理者」の資格を取るとともに、防火に関する意識を高めてください。

関連記事

  1. 美容室とPCR検査
  2. 美容室の社会保険調査
  3. 美容室の居抜き
  4. 理美容業と国保
  5. 歩合と残業代
  6. 理美容室、確定申告期限延長

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP