税理士の山本です。
国税庁より、元号の変更に関するお知らせがありました。
結論としては、「令和」の時代に「平成」の表記を使ったとしても、有効なものとして取り扱うとのこと。
税理士に依頼なさっているオーナー様は、
もちろん、顧問税理士が「令和」の表記に準拠した書類を提出するので気になさる必要はありませんが、
ご自身で確定申告などなさっているオーナー様についても、
もし間違えて従前の「平成」の書式で提出したとしても、提出は有効ですのでご安心ください。
kei
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