税理士の山本です。
経済産業省より、新型コロナウイルス感染症関連について、
パターンごとに支援を受けれる場合についてまとめたパンフレットが公表されています。
このうち、理美容業のオーナー様にとって関係がありそうなのが以下の4つです。
①売上減少に伴い、当面の運転資金を調達したい方には
・・・コロナ特別貸付やセーフティネット保証等があります。
②すでに受けた債務の返済があるため、追加の返済負担を負いたくない方には
・・・コロナ特別貸付は、最長5年間の据置措置があります。
③業績悪化のため既に受けた債務の条件変更をしたが、追加の運転資金を調達したい方には
・・・コロナ特別貸付やセーフティネット保証等の対象からは外れません。
④売上減少に伴い、すでに受けた債務の返済ができない方には
・・・取引金融機関等にすでに受けた債務等の条件変更を相談ください。
また、資金繰り支援全般に関するお問い合わせ先として、
「中小企業記入相談窓口」も設けられていますので、お悩みの方は、1日も早くご相談に動かれてください。
TEL:03-3501-1544
それでは。
kei
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