美容室と確定申告

個人事業主のオーナーさんへ

今年独立なさった方は、2019年中に確定申告の相談を税理士にしておいてください

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

今年晴れて独立してオーナー様になられた方は、

 

 

 

来年の確定申告に向けて早めに税理士に依頼しておきましょう。

 

 

 

初めて確定申告をなさるオーナー様の中には、

 

 

 

何をすれば良いのかがよくわからずとりあえず後回しになってしまい、

 

 

 

翌年の2月~3月になってからようやく動き出すという方がいらっしゃいます。

 

 

 

また、はじめは自分で申告しようと思っていたけれど、

 

 

 

やってみたらよくわからなかったので、

 

 

 

確定申告期限近くになってから税理士に相談する、という方もいらっしゃいます。

 

 

 

ここでご注意いただきたいのは、

 

 

 

「あまりにも確定申告期限ギリギリの場合は、税理士に断られるケースもある。」

 

 

 

ということ。

 

 

 

なぜかというと、2月~3月と言えば税理士事務所は超繁忙期ですから、

 

 

 

相談をいただいても対応が後手に回ってしまったり、

 

 

 

場合によってはお断りせざるを得ないからです。

 

 

 

また、何よりも年が明けてからのご相談ですと、税金対策は何も打てません。

 

 

 

逆に、年内にご相談いただけていれば、何かしら対策を打てます。

 

 

 

「去年のうちに相談してくれてたら。。。」

 

 

 

と私も何度思ったかわかりません。

 

 

 

そういったこともあり、確定申告について年が明けてから動くのではおそかったります。

 

 

 

今年、晴れて独立してオーナー様になられた方は特にですが、

 

 

 

来年の確定申告に向けて、早めに税理士に相談するようになさってください。

 

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

美容室のフリーランスと年末調整中途入社なさった方の年末調整【フリーランスから正社員へ】前のページ

据置期間って何ですか?【開業時にオーナー様からのよくあるご質問】次のページ美容室と据置期間

関連記事

  1. 美容室と煙草
  2. 確定申告の期限延長
  3. 美容室と家賃交渉
  4. 専従者給与の変更
  5. 美容室の居抜き
  6. 青色申告のメリットその③「家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)」

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP