税理士の山本です。
青色申告には、いろいろなメリットがありますが、青色申告をする人だけでなく、
誰でも受けることができる所得税のメリットが「所得控除」です。
「所得控除」とは、条件に当てはまれば、今年の収入(所得)から差し引くことができる金額をいいます。
つまり、税金が少なくなるのでお得ということです。
「所得控除」は、全部で14種類ありますが、
今日は、あなたのご家族に関係する「扶養控除」をご説明します。
1.「扶養控除」の内容
「扶養控除」は、配偶者以外に、子供や両親、祖父母(配偶者の両親、祖父母も含む)など、
生計を1つにする親族(扶養親族)がいる場合に、その人数分の控除をうけられるものです。
扶養親族は、年間の合計所得金額が38万円以下であること、
給与だけが収入の場合は、年収103万円以下の方が該当します。
なお、控除できる金額は、以下の4通り。
①その年の12月31日時点で16歳以上の「一般の扶養親族」なら、1人につき38万円
②扶養親族が19歳以上~22歳以下の「特定扶養親族」なら、1人につき63万円
③扶養親族が70歳以上の「老人扶養親族」なら、1人につき48万円
④扶養親族が70歳以上かつ納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、
納税者又はその配偶者と常に同居している「同居老親等」なら、1人につき58万円
2.「扶養控除」の注意点
①1歳~15歳までのお子さんは、「扶養控除」の対象とはなりません×
中学生以下のお子さんがいる場合は、「児童手当」が支給されるためですね〇
②また、青色事業専従者・白色事業専従者になっている場合には、「扶養控除」の対象とはなりません。
他の有利な制度の規定を受けているので、2重で優遇はしないということですね。
3.「扶養控除の必要書類
なお、扶養控除のための「必要書類」は、ありません。
確定申告・年末調整ともに、所定の用紙に扶養親族に関する必要事項を記載すればOKです。
確定申告・年末調整ともに、その目的は、あなたの所得税の計算にありますので、
「所得控除」をきちんと差し引くことが、節税の大事なポイントになります。
なお、「所得控除」を見逃していたとしても、税務署は決して教えてくれません。
ぜひ、早めに準備をして、扶養控除ができるかどうかチェックしてみてください。
kei
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