「扶養控除」できるのは子供だけとは限りません。年収103万円以下の扶養親族を、確定申告・年末調整でちゃんと控除していますか?

個人事業主のオーナーさんへ

「扶養控除」ができるのは子供だけとは限りません。年収103万円以下の扶養親族を、確定申告・年末調整でちゃんと控除していますか?

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

青色申告には、いろいろなメリットがありますが、青色申告をする人だけでなく、

 

 

 

 

 

誰でも受けることができる所得税のメリットが「所得控除」です。

 

 

 

 

 

「所得控除」とは、条件に当てはまれば、今年の収入(所得)から差し引くことができる金額をいいます。

 

 

 

 

 

つまり、税金が少なくなるのでお得ということです。

 

 

 

 

「所得控除」は、全部で14種類ありますが、

 

 

 

 

今日は、あなたのご家族に関係する「扶養控除」をご説明します。

 

 

1.「扶養控除」の内容

 

 

「扶養控除」は、配偶者以外に、子供や両親、祖父母(配偶者の両親、祖父母も含む)など、

 

 

 

 

 

生計を1つにする親族(扶養親族)がいる場合に、その人数分の控除をうけられるものです。

 

 

 

 

 

扶養親族は、年間の合計所得金額が38万円以下であること、

 

 

 

 

 

給与だけが収入の場合は、年収103万円以下の方が該当します。

 

 

 

 

 

なお、控除できる金額は、以下の4通り。

 

 

 

①その年の12月31日時点で16歳以上の「一般の扶養親族」なら、1人につき38万円

 

 

 

②扶養親族が19歳以上~22歳以下の「特定扶養親族」なら、1人につき63万円

 

 

 

③扶養親族が70歳以上の「老人扶養親族」なら、1人につき48万円

 

 

 

④扶養親族が70歳以上かつ納税者又はその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、

 

納税者又はその配偶者と常に同居している「同居老親等」なら、1人につき58万円

 

 

2.「扶養控除」の注意点

 

 

①1歳~15歳までのお子さんは、「扶養控除」の対象とはなりません×

 

 

 

中学生以下のお子さんがいる場合は、「児童手当」が支給されるためですね〇

 

 

 

②また、青色事業専従者・白色事業専従者になっている場合には、「扶養控除」の対象とはなりません。

 

 

 

他の有利な制度の規定を受けているので、2重で優遇はしないということですね。

 

3.「扶養控除の必要書類

 

 

なお、扶養控除のための「必要書類」は、ありません。

 

 

 

 

確定申告・年末調整ともに、所定の用紙に扶養親族に関する必要事項を記載すればOKです。

 

 

 

 

確定申告・年末調整ともに、その目的は、あなたの所得税の計算にありますので、

 

 

 

 

 

「所得控除」をきちんと差し引くことが、節税の大事なポイントになります。

 

 

 

 

なお、「所得控除」を見逃していたとしても、税務署は決して教えてくれません。

 

 

 

 

ぜひ、早めに準備をして、扶養控除ができるかどうかチェックしてみてください。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

美容室と税理士あなたのお店が、誰かのお店を潰します【激戦区における美容室の生存戦略】前のページ

美容室の開業当初における「広告宣伝費」の優先度【サロンにお客様を集客できてますか?】次のページ美容室の開業当初における「広告宣伝費」の優先度【サロンにお客様を集客できてますか?】

関連記事

  1. 青色申告のメリットその④「『貸倒引当金』でリスクを経費にできる」
  2. 美容室と有給休暇
  3. 青色申告のメリットその②「赤字を繰り越せる(純損失の繰越控除)」
  4. 「配偶者控除」年収103万以下の方、旦那さんの確定申告・年末調整でちゃんと控除していますか?
  5. 美容室と確定申告
  6. 理美容室、確定申告期限延長

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP