台風に吹き飛ばされそうな、
税理士の山本です。
「個人事業主ですが、健康診断の支払いは経費にできますか?」
美容室を個人で営むオーナーさんから、こんなご質問を頂きました。
まず、結論から、
個人事業主の場合、
①ご本人の健康診断の支払いは、経費にできません。×
※青色事業専従者として働く、ご家族もダメです
ですが、
②スタッフさんの健康診断の支払いは、
「福利厚生費」として、経費にできます。〇
1.そもそも、福利厚生費って
大前提として、
「福利厚生費」は、雇われているスタッフさんのための費用です。
勤労意欲の向上、離職率の低下などの効果を期待した、
「雇われているスタッフさん」のための取り組みが、
「福利厚生費」です。
そのため、
雇っている側のオーナーさんご本人の健康診断は、
福利厚生費として認められません。
2.法人にすると、オーナーさんも経費にできる
実は、個人事業主と法人では、
オーナーさんご本人の健康診断の取り扱いが変わってきます。
個人では、ご本人の健康診断は、経費にできません。×
しかし、
法人では、オーナーさんの健康診断を経費とすることができます。〇
社長になると、委任契約により、
法人から報酬(給与)を受け取る立場になるからです。
※法人に雇われるから、というイメージです
ここは、個人に比べ、法人が有利な点です。
個人ではできなかった節税が、
法人だと、堂々とできるようになります。
3.まとめ
健康は、何より大切です。
何と言っても、体が資本ですので。
ご自身のため・ご家族のため・スタッフさんのためにも、
どうか、定期的に心身のメンテナンスをなさってください。
【山本のひとり言】
私も、健康診断では、ワリと血糖値などがあれなんですが、
餃子、白米、ビールの組み合わせは、避けて通れません。
健康への道のりは長いです<(_ _)>
kei
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