健康診断、美容室

個人事業主のオーナーさんへ

個人事業主の健康診断の支払いは、経費にできるでしょうか?

 

 

台風に吹き飛ばされそうな、

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

「個人事業主ですが、健康診断の支払いは経費にできますか?」

 

 

 

美容室を個人で営むオーナーさんから、こんなご質問を頂きました。

 

 

 

 

まず、結論から、

 

 

 

 

個人事業主の場合、

 

 

 

①ご本人の健康診断の支払いは、経費にできません。×

 

 

※青色事業専従者として働く、ご家族もダメです

 

 

 

 

ですが、

 

 

 

②スタッフさんの健康診断の支払いは、

 

 

 

「福利厚生費」として、経費にできます。〇

 

 

 

1.そもそも、福利厚生費って

 

 

大前提として、

 

 

「福利厚生費」は、雇われているスタッフさんのための費用です。

 

 

 

 

勤労意欲の向上、離職率の低下などの効果を期待した、

 

 

「雇われているスタッフさん」のための取り組みが、

 

 

「福利厚生費」です。

 

 

 

 

そのため、

 

 

 

雇っている側のオーナーさんご本人の健康診断は、

 

 

福利厚生費として認められません。

 

 

2.法人にすると、オーナーさんも経費にできる

 

 

実は、個人事業主と法人では、

 

 

オーナーさんご本人の健康診断の取り扱いが変わってきます。

 

 

 

 

個人では、ご本人の健康診断は、経費にできません。×

 

 

 

しかし、

 

 

 

法人では、オーナーさんの健康診断を経費とすることができます。〇

 

 

 

社長になると、委任契約により、

 

 

法人から報酬(給与)を受け取る立場になるからです。

 

 

※法人に雇われるから、というイメージです

 

 

 

 

ここは、個人に比べ、法人が有利な点です。

 

 

個人ではできなかった節税が、

 

 

法人だと、堂々とできるようになります。

 

 

3.まとめ

 

 

健康は、何より大切です。

 

 

何と言っても、体が資本ですので。

 

 

 

 

ご自身のため・ご家族のため・スタッフさんのためにも、

 

 

どうか、定期的に心身のメンテナンスをなさってください。

 

 

 

 

【山本のひとり言】

 

 

私も、健康診断では、ワリと血糖値などがあれなんですが、

 

 

餃子、白米、ビールの組み合わせは、避けて通れません。

 

 

健康への道のりは長いです<(_ _)>

 

 

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kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

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