電子申告・理美容室

個人事業主のオーナーさんへ

今年の確定申告から、電子申告をしないと10万円損をする!【青色申告特別控除の減額】

 

 

税理士の山本です。

 

 

2020年に開業なさったオーナー様は、特にご注意ください!

 

 

令和3年の確定申告から、

 

「電子」で確定申告すると65万円の青色申告の控除を受けられますが、

「紙」で確定申告している方は、55万円になります。

 

つまり、10万円減額される。損をします。

 

 

 

そのため、毎年「紙」で確定申告なさっているオーナー様は、

 

①自分で電子申告する

②顧問税理士をつけて電子申告してもらう

 

のどちらかの対応をしていただくことをオススメします。

 

 

①をお選びになったオーナー様は、

今のうちに、ご自宅でできる電子申告の準備を進めておいてください。

もしくは、税務署の確定申告会場で電子申告してもOKです。

 

 

②をお選びになったオーナー様は、

お近くの税理士を早めに探して相談にいってください。

 

 

なお、あまりに確定申告期限ギリギリの場合は、

税理士に断られるケースもありますのでご注意を。

 

 

なぜかというと、2月~3月と言えば税理士事務所は超繁忙期ですから、

場合によってはお断りせざるを得ないからです。

 

 

 

弊社でも、「電子で申告したいのですが、、、」と、

2020年に開業なさった美容室・理容室のオーナー様からすでにご相談をいただいている状況です。

10万分損をすることがないよう、お早目の行動を。

 

 

それでは!

 

 

【国税庁HP:青色申告特別控除が変わります】

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

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