税理士の山本です。
2020年に開業なさったオーナー様は、特にご注意ください!
令和3年の確定申告から、
「電子」で確定申告すると65万円の青色申告の控除を受けられますが、
「紙」で確定申告している方は、55万円になります。
つまり、10万円減額される。損をします。
そのため、毎年「紙」で確定申告なさっているオーナー様は、
①自分で電子申告する
②顧問税理士をつけて電子申告してもらう
のどちらかの対応をしていただくことをオススメします。
①をお選びになったオーナー様は、
今のうちに、ご自宅でできる電子申告の準備を進めておいてください。
もしくは、税務署の確定申告会場で電子申告してもOKです。
②をお選びになったオーナー様は、
お近くの税理士を早めに探して相談にいってください。
なお、あまりに確定申告期限ギリギリの場合は、
税理士に断られるケースもありますのでご注意を。
なぜかというと、2月~3月と言えば税理士事務所は超繁忙期ですから、
場合によってはお断りせざるを得ないからです。
弊社でも、「電子で申告したいのですが、、、」と、
2020年に開業なさった美容室・理容室のオーナー様からすでにご相談をいただいている状況です。
10万分損をすることがないよう、お早目の行動を。
それでは!
kei
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