美容室と業務委託

思ったこと、感じたこと

実態は「労働者」なのに……「名ばかり事業主」の苦しみとは

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

昨日のYahooニュースなのですが、

 

 

 

 

 

業務委託で働く美容師さんについての内容だったため、ご覧になったオーナーさんも多いと思います。

 

 

 

 

【実態は「労働者」なのに…… 「名ばかり事業主」の苦しみとは】

 

 

 

 

 

この記事の真偽は定かではありませんが、

 

 

 

 

この記事とは逆に、

 

 

 

 

 

「うちのお店で働いてくれるのだから、すこしでも多く還元してあげたい。」

 

 

「せっかくうちのお店に来てくれたのだから、働きやすいと思ってもらいたい。」

 

 

 

 

 

とスタッフさんのことを想い、報酬体系・働き方などの制度を作りこんで、

 

 

 

 

 

業務委託美容室を経営するオーナーさんがたくさんいらっしゃることを知っているので、

 

 

 

 

 

今度は、この美容師さんがそういうオーナーさんの経営するお店で働かれることを願ってやみません。

 

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

源泉所得税の納付書新元号と源泉所得税納付書の書き方【毎月納付のオーナーさんは、特に注意です】前のページ

10連休は、全ての税務署が閉庁です次のページ10連休と税務署

関連記事

  1. 美容室の諸問題
  2. 節税と資金調達力
  3. 理美容業の倒産
  4. 不採用の理由
  5. 美容室と施術と
  6. 美容室とペット同伴

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP