美容室と業務委託

思ったこと、感じたこと

実態は「労働者」なのに……「名ばかり事業主」の苦しみとは

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

昨日のYahooニュースなのですが、

 

 

 

 

 

業務委託で働く美容師さんについての内容だったため、ご覧になったオーナーさんも多いと思います。

 

 

 

 

【実態は「労働者」なのに…… 「名ばかり事業主」の苦しみとは】

 

 

 

 

 

この記事の真偽は定かではありませんが、

 

 

 

 

この記事とは逆に、

 

 

 

 

 

「うちのお店で働いてくれるのだから、すこしでも多く還元してあげたい。」

 

 

「せっかくうちのお店に来てくれたのだから、働きやすいと思ってもらいたい。」

 

 

 

 

 

とスタッフさんのことを想い、報酬体系・働き方などの制度を作りこんで、

 

 

 

 

 

業務委託美容室を経営するオーナーさんがたくさんいらっしゃることを知っているので、

 

 

 

 

 

今度は、この美容師さんがそういうオーナーさんの経営するお店で働かれることを願ってやみません。

 

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

源泉所得税の納付書新元号と源泉所得税納付書の書き方【毎月納付のオーナーさんは、特に注意です】前のページ

10連休は、全ての税務署が閉庁です次のページ10連休と税務署

関連記事

  1. 令和の時代
  2. 美容室と掃除
  3. 理美容業の最前線

    思ったこと、感じたこと

    理美容業の最前線を、即数字で感じています

    マスク2枚支給のニュースに驚きを隠せない、税理士の…

  4. 試みを繰り返すたびに、成功の確率は劇的に上昇する
  5. 美容室と新札
  6. 不動産営業を軽やかにかわす税理士

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP