ふるさと納税と返礼品

税金・社会保険のこと

今年のふるさと納税は、5月31日が1つのリミット

 

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

2月8日に、「ふるさと納税制度の抜本的改正」が正式に決まりました。

 

 

 

 

 

「返礼品は、寄付金の30%以下の地場産品に限定する(つまり、原価30%まで)」

 

 

 

 

 

というもので、

 

 

 

 

 

話題になった商品券、地場とは関係ない食料品などは、

 

 

 

 

 

 

今年6月1日からは、ふるさと納税の対象から外れることになります。

 

 

 

 

 

 

そのため、今年ふるさと納税を予定なさっているオーナーさんで、

 

 

 

 

 

 

お目当ての返礼品がある方は、

 

 

 

 

 

今年の5月31日までに寄付していただくことをオススメします。

 

 

 

 

 

ちなみに、この改正を見据えて、大阪府泉佐野市は、

 

 

 

 

 

 

今年2月から3月までの期間限定で、

 

 

 

 

 

 

ふるさと納税を申し込んだ方全員に、

 

 

 

 

 

 

Amazonギフト券を総額100億円プレゼントするキャンペーンを行っています。

 

 

 

 

※まるでPayPayですよね(笑

 

 

 

 

 

 

これに対し、総務省は泉佐野市を名指しで批判しているわけですが、

 

 

 

 

 

 

このような国と地方自治体の競い合いも、この5月31日までで一旦収束することになりそうです。

 

 

 

 

 

 

何にせよ、今年ふるさと納税をする予定オーナーさんは、

 

 

 

 

 

 

お早目に行動を。

 

 

 

 

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kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

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