社会保険

税金・社会保険のこと

生活習慣病予防健診【社会保険に加入なさっているオーナー様へ】

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

社会保険(協会けんぽ)では、

 

 

 

健康増進を図るため、被保険者ひとりに対し年に1回、健診費用の一部が補助されます。

 

 

 

【一般健診】

 

対象者 : 35歳~74歳の方

自己負担額 : 最高7,038円(10%適用時は7,169円)

検査の内容 : 診察、問診、身体計測、血圧測定、尿検査、便潜血反応検査、血液検査、

           心電図検査、胸部レントゲン検査、胃部レントゲン検査

 

 

【子宮頸がん検診】単独

 

対象者 : 20歳~38歳の偶数年齢の女性の方

自己負担額 : 最高1,020円(10%適用時は1,039円)

検査の内容 : 問診、細胞診

 

 

 

その他、年齢に応じて一般健診に追加して受診することができる健診があります。

 

 

 

被扶養者の方も「特定健康診査」を受診でき、ご自宅へ受診券が送付されます。

 

 

 

生活習慣病予防健診の目的は、まだ自覚症状がない段階で潜在している病気やリスクを

 

 

 

発見し、その後の適切な対応につなげることです。

 

 

 

健康はお金では買えません。

 

 

 

長く・健康に働くために、定期的に受診していきましょう。

 

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

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