電子申告か、それ以外か

税金・社会保険のこと

青色申告特別控除を10万減額されてしまうオーナー様がいる【紙か、紙以外か】

 

 

税理士の山本です。

 

 

突然ですが、

今年から「紙」で確定申告書を出すオーナー様は、

青色申告特別控除が65万円→55万に減額されてしまうのでお気を付けください。

 

 

そう、いきなり10万も減額されてしまうんですね。

 

 

一方、「電子申告」で確定申告なさっているオーナー様は、

これまで通り65万円の控除を受けることができます。

(もちろん、弊社にご依頼いただいているオーナー様は、こちらですのでご安心を)

 

 

そう今後、「紙」で出す場合は危ないのです。

 

 

また、税理士に依頼していても、

年配の税理士が未だに1人で手書きで確定申告をしているというケースも要注意です。

 

 

知らず知らずのうちに損をしないように、

令和2年の確定申告書は「電子申告」で提出するようになさってください。

 

 

ご不安なオーナー様は、1度ご相談くださいね。

それでは。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

船橋の美容室キャッシュレス決済導入促進奨励金【船橋市のオーナー様へ】前のページ

専従者給与を減額したいのですが、年の途中で変更しても大丈夫でしょうか?【個人事業主のオーナー様】 次のページ専従者給与の変更

関連記事

  1. 消費税・簡易課税
  2. 相続税
  3. 社会保険と美容室
  4. 美容室とふるさと納税
  5. 名義預金・名義株は、相続税の税務調査で要注意です
  6. 節税保険

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP