土地と贈与と相続

税金・社会保険のこと

家族に土地を贈与する時の注意点 縄伸び

土地 贈与 相続

ある方からこんな質問を頂きました 

 

「訳あって、相続が起きる前に息子と娘に土地を贈与しようと思ってるんですが、

登記上の土地の面積と実際の土地の面積が違うんです、

いくらで評価されてしまうんですかね?」

 

 

私「相続や贈与で受け取った土地の評価では、登記面積ではなく、

実際の面積に基づいて計算することになります

どれくらいの金額になるのか、試算してみますね」

 

 

土地の評価方法には、国が定めた路線価を使って計算する「路線価方式」

そして

固定資産税評価額に、地域ごとの倍率をかけて計算する「倍率方式」があります

 

どちらの方法であっても、登記上の面積ではなく、

実際の面積に基づいて計算が行われることになります

 

 

登記簿の登録面積は、明治時代の地租改正の際に測量した値のまま、

見直されていないことも多いです

そのため、実際の面積と異なることは珍しくありません

 

 

特に、日本の土地は「縄伸び」のために、登記上の土地より、

実際の土地の面積が大きいことがほとんどです

   *「縄伸び」とは、かつて年貢の負担を軽減するため、

      実際よりも長めに目盛りをうった縄を使って、

          地積を小さめに測量したことに由来しています

    つまり、税金の負担を軽くするために実測面積よりも少なく申告していたんですね

 

 

相続や贈与の時に、「縄伸び」があるということは、

「土地の評価額が上がる=相続税・贈与税が増える」ことになります

 

そのため、土地を持っていらっしゃる方は、縄伸びの影響がでる可能性があるということを

頭の片隅に入れておいていただければと思います

 

 

特に、将来ご家族に、引き継いでもらいたい土地がある方は、

お早めに税理士などの専門家に試算を依頼していただくことをおすすめします

具体的な資産の内容と金額が把握できれば、事前に対策が打てます

 

 

大切なご家族に安全に資産を引き継ぐためにも、

上手に専門家の活用をご検討ください<m(__)m>

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

税理士の選び方税理士の選び方 会計事務所の選び方前のページ

投資信託の選び方②「信託報酬」次のページ投資信託の選び方

関連記事

  1. クレジット納付
  2. 美容室と確定申告
  3. 美容室とふるさと納税
  4. 国民年金保険料
  5. 美容室と社会保険と資産設計と
  6. ふるさと納税

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP