美容室とふるさと納税

税金・社会保険のこと

ふるさと納税でワンストップ特例の適用を受けているオーナー様へ

 

 

税理士の山本です。

 

 

2019年に「ふるさと納税」をされたオーナー様、

ワンストップ特例にしたかどうか覚えていらっしゃいますか?

 

 

ちなみにワンストップ特例とは、

確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けられるという便利なシステムです。

 

 

給与所得のみなど、確定申告を行う必要のない方が、

ふるさと納税先の自治体(5団体以内)に「特例の適用に関する申請書」を提出することで適用されます。

 

 

しかし、

 

 

①個人事業主のオーナー様や

 

②5団体を超えてしまったオーナー様

 

③医療費控除などを受けるために確定申告するオーナー様は、

 

 

このワンストップ特例は使えませんので、

ふるさと納税の控除を受けるために確定申告する必要があります。

 

 

確定申告を忘れてしまうと、

 

「せっかくふるさと納税したのに、控除を受けられてなかった(汗」

 

となってしまいますので、再度ご確認ください。

 

 

(ちなみに、私とご契約いただいているお客様は、

もちろん確定申告でふるさと納税の控除を行いますのでご安心ください。)

 

 

詳しくは、総務省ふるさと納税ポータルサイトをご確認ください。

 

 

また、「私は大丈夫かな?」とご心配なオーナー様は、

念のため、3月16日(月)の確定申告期限までにご相談ください。

 

 

それでは。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

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