節税保険

税金・社会保険のこと

「節税保険」の販売自粛が広がる

 

 

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

国税庁が節税向け保険商品について、

 

 

 

 

 

税務の取り扱いを見直す案を各保険会社に通達しましたね。

 

 

 

 

 

それによって大手保険会社が

 

 

 

 

 

節税商品の販売を休止することを発表しました。

 

 

 

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190215-00000096-asahi-bus_all

 

 

 

 

 

保険会社だけでなく、

 

 

 

 

保険代理店をしていた税理士事務所も痛いと思います。

 

 

 

 

 

保険手数料で稼いでいた税理士ってたくさんいますからね。

 

 

 

 

 

 

私は、保険商品に対して否定的なスタンスをとっていますし、

 

 

 

 

節税保険よりも使いやすくて効果的な節税手法をいくつも知ってるので、

 

 

 

 

 

今回の通達は、何の問題もありません。

 

 

 

 

 

 

むしろ、保険会社から、節税保険の売り込みがオーナーさんにされないことは、

 

 

 

 

 

 

ありがたいとも感じています。

 

 

 

 

 

 

いらない保険を契約すると、資金繰りの悪化に直結しますからね。

 

 

 

 

 

他の業種ならまだしも、

 

 

 

 

 

節税保険は、美容業・理容業のオーナーさんの経営方針に合わないことも多いので、

 

 

 

 

 

 

契約は慎重にご検討いただきたいところです。

 

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

融資の借り換え他の銀行が、借換えを提案してきたとき前のページ

美容室を経営していますが、何歳まで住宅ローンの申込みは出来ますか?次のページ住宅ローンと年齢

関連記事

  1. 美容室の確定申告
  2. 生命保険料控除
  3. 自己資本と純資産
  4. 配当は節税にはならない
  5. マイホームと消費税
  6. 理容師・美容師さんと社保の扶養

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP