税理士の山本です。
国税庁から、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から4/16(木)まで延長される
「期限延長の対象となる主な手続について」が公表されました。
先日ブログでもお知らせした、
青色申告承認申請書の提出期限についても延長されているようで、一安心です。
なお、公表された表に掲載されている手続以外について、
期限延長の対象となるかどうかは最寄りの税務署にお問合せくださいとのこと。
急激な経済環境の悪化により理美容業のオーナー様をはじめ、
多くの事業者の方々が困難な状況に陥っています。
(飲食店、フィットネスジムなどを経営なさっているオーナー様は特にです)
少しでも早く元の生活を取り戻せますように。
それでは。
kei
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