利益をだしているお店のオーナーさんが高い確率でしていること【テナント物件の家賃交渉】

美容室・理容室を開業するあなたへ

利益をだしているお店のオーナーさんが高い確率でしていること【テナント物件の家賃交渉】

 

 

税理士の山本です。 

 

 

 

 

利益を出している美容室のオーナーさんを見ていると、

 

 

 

 

 

「共通点があるな」と思うことが何度もあります。

 

 

 

 

今日はそのうちの1つをお伝えします。

 

 

 

 

 

 

利益をだしているオーナーさんが高い確率でしていること、それが

 

 

 

 

 

「テナント物件の家賃交渉」

 

 

 

 

です。

 

 

 

 

 

さすがです、というより他ありません。

 

 

 

 

 

 

美容室のテナント物件の家賃は、「4大経費」の1つと言われています。

 

 

 

 

材料費・人件費・広告費とともに、美容室の経営を左右する4つの経費だからです。

 

 

 

 

 

 

①「不動産契約の際に支払う保証料や仲介手数料など」は、

 

 

 

 

 

1か月分の家賃をベースに決まることが多いです。

 

 

 

 

 

したがって、家賃が下がり、最初に支払う金額が減るということは、

 

 

 

 

 

つまり、開業時の銀行借入の金額を減らせるということです。

 

 

 

 

 

また、②「毎月稼がなけれならない売上」も、

 

 

 

 

 

家賃が毎月20万なのか、25万なのかで全く違ってきます。

 

 

 

 

美容室で粗利率が90%なら、

 

 

 

 

 

5万円の固定費を回収するには、55,555円、追加で売上が必要になります。

 

 

 

 

 

 

更に、③「2年~3年に1回ある更新のたびにかかる更新料」も、

 

 

 

 

 

家賃の金額をベースに決められることがほとんどです。

 

 

 

 

 

このように、家賃は経営に大きな影響を与えます。

 

 

 

 

 

契約した後で交渉するというのは、なかなか難しいので、契約前にきっちり交渉をしてください。

 

 

 

 

 

交渉するのは「タダ」なので、ぜひ交渉してください。

 

 

 

 

 

1度決まってしまうと、ずっとその家賃を払い続けることになるので、最初が肝心です。

 

 

 

 

 

 

そして、家賃交渉の前に、必ずすべきなのが、

 

 

 

 

「家賃の地域相場をリサーチしておくこと。」

 

 

 

 

 

家賃相場を調べてください。この情報があなたの武器になります。

 

 

 

 

 

確かな相場観があれば、提示された家賃が安いのか高いのか判断できません。

 

 

 

 

 

必ず、「家賃の地域相場をリサーチしておくこと」を忘れないでください。

 

 

 

 

 

 

家賃などの固定費の高さは、あなたの経営を圧迫します。

 

 

 

 

 

最初が肝心です。交渉するのは「タダ」です。

 

 

 

 

利益をだしているオーナーさんが、高い確率でしている、

 

 

 

 

 

家賃の地域相場をリサーチすること」+「家賃の交渉をすること」を実践してみてください。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

個人事業主が事業用とプライベート用の通帳(口座)を分けたほうが良い理由個人事業主が事業用とプライベート用の通帳(口座)を分けたほうが良い理由前のページ

美容室開業と保険所の営業許可、必ずして欲しい1ポイントアドバイス次のページ美容室開業と保険所の営業許可、必ずして欲しい1ポイントアドバイス

関連記事

  1. 美容室の開業当初における「広告宣伝費」の優先度【サロンにお客様を集客できてますか?】
  2. 美容室・理容室の開業と物件の内装、②「居抜き物件」のメリットデメリット
  3. 便利アイテムと美容室リサーチ
  4. 内装のトラブル
  5. 「銀行借入の返済期間」と「お店のリニューアル」は、重要な関係性があることを知っていますか?
  6. 個人事業から法人にするなら、有利なタイミングがあるのを知っていますか?【消費税の免税期間を活用した法人化】

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP