テナント物件契約時の5つの支払い【美容室・飲食店のオーナーさんへ】

美容室・理容室を開業するあなたへ

テナント物件契約時の5つの支払い【美容室のオーナーさんへ】

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

開業予定のお客様から、こんな質問をよくいただきます。

 

 

 

 

「物件契約の時って、なんだか色々払わなきゃいけませんよね。

 

どんなものがあるんですか?」

 

 

 

 

確かに、契約時に支払う費用はたくさんあってわかりにくいですよね。

 

 

 

 

 

そこで今回は、一般的に契約時に支払うものをご説明したいと思います。

 

 

 

 

 

物件契約時に支払う項目をしっかり把握して、無駄な出費を抑えていきましょう。

 

 

 

 

① 保証金(敷金)

 

 

 

保証金(敷金)とは、以下のような目的のために不動産オーナーさんに預けるお金です。

 

 

 

 

物件を退去した後には、原則として返してもらえます。

 

 

 

・借主が家賃を滞納した場合の担保

 

 

 

・借主が物件を損傷(故意過失により)等した場合に、物件を復旧する場合に使われます。

 

 

地域にもよりますが、一般的には、6か月~10か月くらい預ける場合は多いです。

 

 

 

 

 

② 礼金

 

 

 

礼金とは、貸主に物件を貸してもらう謝礼として支払う費用で、退去しても返ってきません。

 

 

 

地域にもよりますが、一般的に賃料の1ヶ月分、2ヶ月分の場合が多いですが、

 

 

貸主が礼金を取らないケースもあります

 

 

 

 

③ 仲介手数料

 

 

 

物件を紹介してくれた不動産業者に支払う費用で、退去しても返ってきません。

 

 

 

一般的には、契約時に月額賃料の0.54ヶ月分の範囲内で仲介手数料が必要となります。

 

 

 

 

 

④ 保証料

 

 

 

保証料は、借主に連帯保証人がいない場合等に保証会社へ支払うものです。

 

 

保証会社とは、連帯保証の代行を行っている会社で、

 

 

家賃滞納があった場合は、一定の範囲で家賃を立て替えてくれます。

 

 

 

 

 

以上が、一般的に支払わなければいけない支出の一覧です

 

 

 

なお、「居抜き物件」を選んだ方は、これ以外にも

 

 

 

 

⑤「譲渡費用」

 

 

 

前テナントのオーナーさんに対して、

 

 

残っている内装と設備の買取料金を払わなければいけないことがあります。

 

 

 

 

物件によって、必要な支出の金額は違います。

 

 

あなたが狙っている物件はいくらの支出が必要となるのか、

 

 

事前に計算してみてくださいね。

 

 

 

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kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

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