キャッシュフローと納税

美容室・理容室を開業するあなたへ

開業1年目から順調でも、贅沢しすぎて欲しくない理由【悪い意味で、金銭感覚がズレる】

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

開業前は軌道に乗るのか不安ですが、

 

 

 

開業後、順調に売上が伸びると、気が緩むオーナーさんもいらっしゃいます。

 

 

 

どう気が緩むかというと、「悪い意味」で金銭感覚がズレるということです。

 

 

 

これは雇われていた頃と違い、

 

 

 

売上から経費を除いた残りが自分の手取りとなるため、わかりやすく手取りが増えるからです。

 

 

 

実は、ここが分かれ目の1つ。

 

 

 

収入が増えるのは素晴らしいですが、ここで高級車・高級時計などの贅沢をすると、

 

 

 

実は資金繰りで大変な目に遭います(特に税金の支払いで、、、)。

 

 

 

理由は以下の通り、

 

 

 

①目の錯覚(税引前と税引後)

 

 

 

開業前と開業後のキャッシュフローで大きく違うのが、

 

 

 

開業前は、所得税や住民税、年金や健康保険といった「税金」「社会保険」が給与から天引きされていましたが、

 

 

 

開業後は、自分で銀行などで納付しなければならない点です。

 

 

 

言い換えると、開業後に手取りが増えたと思うのは、

 

 

 

すぐに軌道に乗ったのも事実ですが、

 

 

 

税金や社会保険を納める前の収入だから。とも言えます。

 

 

 

そのため、収入をベースに浪費してしまうと、

 

 

 

税金や社会保険料が納付できないという事態がありえます

 

 

 

②税金は、後からやってくる

 

 

 

また、「住民税・健康保険料・個人事業税」などは、

 

 

 

「去年」の利益をベースに市区町村が納付書を郵送してきます。

 

 

 

つまり、開業1年目すぐに軌道に乗って利益がでて、

 

 

 

2年目以降に驚くほどの納税が待ち構えているということです。

 

 

 

また、経営なさっていると、通常3年目からは「消費税」の納税もプラスで生じますので、

 

 

 

納税資金を手元に残しておかないと大変な目に遭います。

 

 

 

③支払の全てが経費になるわけじゃない

 

 

 

独立前のオーナー様の中には、

 

 

 

「支払いをすればするほど税金が減る」と思っている方もいます。

 

 

 

しかし、現実は「支出=経費」ではなく、

 

 

 

お金を支払ったとしても、すぐ経費に落とせるものばかりとは限りません(ex.減価償却費)。

 

 

 

つまり、支出が多くても見た目ほど税金は減らないということです。

 

 

 

固定資産は減価償却によって数年間で経費にしていきますし、

 

 

 

開業融資の返済のうち元本部分は、経費ではありません。

 

 

 

こういった財務的な知識がないと、決算で納税額にビックリすることがあります。

 

 

 

まとめ

 

 

経営が軌道に乗ると、開業前の不安は消えていきます。

 

 

 

ただ、そこで調子乗って贅沢をしてしまうと、予想以上に大きな税金や保険料などの支払いで

 

 

 

資金繰りに大ダメージを受けることがあります。

 

 

 

開業後、順調に売上が伸びると、気が緩むオーナーさんは一定数いらっしゃいます。

 

 

 

「悪い意味」で金銭感覚がズレないよう、お気を付けください。

 

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

美容室の開業と信用情報残高不足でクレジットが落ちなかったことがあるんですが、開業融資を受けれますか?【信用は、お金では買えません】前のページ

学生の子供にバイト代を払いたいけど、経費にできますか?【個人事業主のオーナーさんへ】次のページ美容室と子供への給与

関連記事

  1. 女性と軽自動車、立地調査
  2. 流山市の美容室開業
  3. 洋服代と経費、美容室と理容室
  4. 青色申告、奥さんに給与で節税
  5. 開業と減給
  6. 追加の運転資金

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP