防災用品と美容室

法人を経営するオーナーさんへ

防災用品を常備する美容室オーナーさん

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

最近、震災に備えて、

 

 

 

 

 

非常食などを店舗に用意するオーナーさんが増えています。

 

 

 

 

 

「大切なスタッフの命を預かっていますからね。」

 

 

 

 

 

あるオーナーさんのお言葉です。しびれますね。

 

 

 

 

 

ちなみに、

 

 

 

 

 

東京都では、「東京都帰宅困難者対策条例」を定めており、

 

 

 

 

スタッフさん1人当たり3日分(計9食)の食料を備蓄するよう求めています(努力義務です)。

 

 

 

 

 

人命救助のリミットが72時間(3日)以内と言われていることから、

 

 

 

 

 

 

備蓄も3日分と定めているようです。

 

 

 

 

 

一般的に非常食というとカンパンのイメージが強いかと思いますが、

 

 

 

 

 

最近は保存技術が発達し、

 

 

 

 

 

長期保存できるお菓子やパンなど、種類も豊富にあります。

 

 

 

 

ちなみに、

 

 

 

 

 

非常食は、減価償却資産に含まれないので、

 

 

 

 

 

賞味期限が何年であっても資産計上されることはありません。

 

 

 

 

つまり、

 

 

 

 

 

 

非常食は、買った時に費用にできますので、

 

 

 

 

 

震災に備えた非常食の購入は、

 

 

 

 

 

①必要性が高く。

 

 

 

 

 

②即効性のある節税にもなる。

 

 

 

 

 

 

ということです。

 

 

 

 

 

災害時は、

 

 

 

 

 

一定期間、スタッフさんがお店に滞在できるよう、

 

 

 

 

 

非常食、飲料水、災害用トイレ等の備蓄をお忘れなく。

 

 

 

 

 

【山本のひとりごと】

 

 

被災地では、モバイルバッテリーが大活躍したようですね。

 

 

 

今年は、停電時にも充電できるソータータイプのバッテリーの受注が増えてるとのこと。

 

 

 

私も1つ買っておこうかな。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

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