税理士の山本です。
最近、震災に備えて、
非常食などを店舗に用意するオーナーさんが増えています。
「大切なスタッフの命を預かっていますからね。」
あるオーナーさんのお言葉です。しびれますね。
ちなみに、
東京都では、「東京都帰宅困難者対策条例」を定めており、
スタッフさん1人当たり3日分(計9食)の食料を備蓄するよう求めています(努力義務です)。
人命救助のリミットが72時間(3日)以内と言われていることから、
備蓄も3日分と定めているようです。
一般的に非常食というとカンパンのイメージが強いかと思いますが、
最近は保存技術が発達し、
長期保存できるお菓子やパンなど、種類も豊富にあります。
ちなみに、
非常食は、減価償却資産に含まれないので、
賞味期限が何年であっても資産計上されることはありません。
つまり、
非常食は、買った時に費用にできますので、
震災に備えた非常食の購入は、
①必要性が高く。
②即効性のある節税にもなる。
ということです。
災害時は、
一定期間、スタッフさんがお店に滞在できるよう、
非常食、飲料水、災害用トイレ等の備蓄をお忘れなく。
【山本のひとりごと】
被災地では、モバイルバッテリーが大活躍したようですね。
今年は、停電時にも充電できるソータータイプのバッテリーの受注が増えてるとのこと。
私も1つ買っておこうかな。
kei
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