美容室と最低賃金

個人事業主のオーナーさんへ

最低賃金が10月から上がります。美容室オーナーの皆さま、ご確認を。

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

今年ももうすぐ秋ですね。

 

 

 

 

さて、秋になると引上げられるのが「最低賃金」でして、

 

 

 

 

 

今年も来月10月1日から改定されます。

 

 

 

※都道府県によっては3日・4日・5日・6日からのところもあります

 

 

 

 

 

 

自分の地域がどのくらいの最低賃金なのか、

 

 

 

10月になる前に、

 

 

 

「地域別最低賃金の全国一覧」をご確認ください。

 

 

 

 

 

 

ちなみに、千葉県は、「895円」・東京都は、「985円」になります。

 

 

 

 

 

平成29年と比べると、両県とも、1時間当たり27円の引き上げ。

 

 

 

 

 

東京都に至っては、もう1,000円に迫ろうかという勢いですね。高いなあ。

 

 

 

 

 

 

なお、よく耳にする誤解として、

 

 

 

 

 

「アシスタントだから、最低賃金以下でもOK。」

 

 

 

「試用期間は、最低賃金以下にしてもいいと、先輩が言っていた。」

 

 

 

「最低賃金以下でも構わないと、スタッフが言った。」

 

 

 

 

 

 

なんて話を耳にしますが、

 

 

 

 

 

そういう規定はなく、最低賃金は強制ですので、

 

 

 

 

 

オーナーの皆さまはくれぐれもご注意ください。

 

 

 

 

 

 

【山本のひとりごと】

 

 

美容室オーナーさんと、お子さんとの会話が秀逸。

 

 

 

子「中学の勉強なんて、大人になったら使わないね。」

 

 

 

オ「義務教育レベルの知識も使わない仕事って、最低賃金レベルの待遇だよ。

 

 

 

大人になったら自分で頑張りなさい。パパはお金の援助はしないから。」

 

 

 

子「Σ(゚д゚lll)ガーン」

 

 

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kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

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