税理士の山本です。
今年ももうすぐ秋ですね。
さて、秋になると引上げられるのが「最低賃金」でして、
今年も来月10月1日から改定されます。
※都道府県によっては3日・4日・5日・6日からのところもあります
自分の地域がどのくらいの最低賃金なのか、
10月になる前に、
「地域別最低賃金の全国一覧」をご確認ください。
ちなみに、千葉県は、「895円」・東京都は、「985円」になります。
平成29年と比べると、両県とも、1時間当たり27円の引き上げ。
東京都に至っては、もう1,000円に迫ろうかという勢いですね。高いなあ。
なお、よく耳にする誤解として、
「アシスタントだから、最低賃金以下でもOK。」
「試用期間は、最低賃金以下にしてもいいと、先輩が言っていた。」
「最低賃金以下でも構わないと、スタッフが言った。」
なんて話を耳にしますが、
そういう規定はなく、最低賃金は強制ですので、
オーナーの皆さまはくれぐれもご注意ください。
【山本のひとりごと】
美容室オーナーさんと、お子さんとの会話が秀逸。
子「中学の勉強なんて、大人になったら使わないね。」
オ「義務教育レベルの知識も使わない仕事って、最低賃金レベルの待遇だよ。
大人になったら自分で頑張りなさい。パパはお金の援助はしないから。」
子「Σ(゚д゚lll)ガーン」
kei
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