理美容室のガイドライン

個人事業主のオーナーさんへ

美容室・理容室のコロナ感染症拡大予防ガイドラインが公表されています

 

 

税理士の山本です。

 

 

現在、美容室と理容室の感染症拡大予防ガイドラインが、各組合の連合会より発表されています。

 

【美容室のガイドライン】

クリックしてkoronayobou.pdfにアクセス

 

 

 

【理容室のガイドライン】

 

 

現在、様々な業種で感染症拡大予防のガイドラインが作られていますが、

こういったガイドラインがそれぞれの業種で、

取り組むべき対策のルールとして浸透していくように思います。

 

 

コロナの第2波が来るかどうかは誰にもわかりません。

しかし、コロナに対する不安感がお客様から消えるまでには、相当の期間が必要なのは確かです。

 

 

そんな中お店として、お客様が安心してご来店いただける「コロナ対策」を実施しているかどうか。

コロナ対策をお店でしているだけではなく、

コロナ対策をしていることをお客様にお知らせして・認知していただけていること。

それが、今後の集客の重要なポイントになるように思えてなりません。

 

 

すでにお店でコロナ対策はされていると思いますが、

今一度、こちらのガイドラインに照らし合わせながら、ご確認いただければと思います。

 

それでは。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

八千代市の理美容室八千代市・中小企業者等経営支援金【八千代市の理美容業オーナー様へ】前のページ

埼玉県「中小企業・個人事業主等家賃支援金」【埼玉県の理美容業オーナー様へ】次のページ埼玉の理美容室

関連記事

  1. 軽減制度

    個人事業主のオーナーさんへ

    災害と所得税の軽減制度

    台風が日本列島を縦断していますね2017年は、水に関する災害が…

  2. PayPayの導入
  3. 美容室の居抜き
  4. 役員報酬が高額だと融資に不利
  5. 美容室とPCR検査
  6. 美容室と未払残業代

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP