美容室と協会けんぽ

法人を経営するオーナーさんへ

協会けんぽより、「被扶養者状況リスト」が発送されています【社保に加入しているオーナー様へ】

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

社会保険(協会けんぽ)に加入なさっているオーナー様に向けて、

 

 

 

「被扶養者状況リスト(健康保険被扶養者資格の再確認について)」が発送されています。

 

 

 

どんな書類かというと、就職などにより勤務先で健康保険に加入した方が、

 

 

 

被扶養者のまま(二重加入)となっていないかを確認するための書類です。

 

 

 

お手元に届いたリストを確認し、「変更なし」の場合でもチェックをしてご返送ください。

 

 

 

年末調整の時期ですが、

 

 

 

所得税における「扶養」と、社会保険における「扶養」は必ずしもイコールではありません。

 

 

 

収入の基準や親族の範囲などでこの2つは異なる点があり、

 

 

 

年末調整で「扶養親族」として記入されていても、

 

 

 

社会保険では扶養対象とならないケースもあります。

 

 

 

そしてその逆もしかりです。

 

 

 

年末に近づき、各業界ともにとても忙しい時期になりますが、慎重に確認したいですね。

 

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

美容室と数字「この人、数字に弱い?」と銀行に思われないために、知っておきたい4つの数字前のページ

忘年会の支払いを経費にする2つのポイント【飲み過ぎたとしても】次のページ美容師の忘年会

関連記事

  1. 従業員への貸し付け
  2. 美容室と雑費
  3. 美容室と商品券

    個人事業主のオーナーさんへ

    美容室と商品券の謝礼

    「お客様へ、紹介謝礼として商品…

  4. 法人で金融商品は買わないで欲しい
  5. 社会保険料と美容室
  6. 美容室経営と議決権

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP