税理士の山本です。
青色申告には、いろいろなメリットがありますが、青色申告をする人だけでなく
誰でも受けることができる所得税のメリットが「所得控除」です。
「所得控除」とは、条件に当てはまれば、
今年の収入(所得)から差し引くことができる金額をいいます。
つまり、税金が少なくなるのでお得ということです。
確定申告・年末調整ともに、その目的は、あなたの所得税の計算にありますので、
「所得控除」をきちんと差し引くことが、節税の大事なポイントになります。
なお、「所得控除」を見逃していたとしても、税務署は決して教えてくれません。
税金を多く払ってくれるなら、むしろ嬉しいくらいでしょうね。
「所得控除」は、全部で14種類ありますが、
今日は、その中でも最もポピュラーでインパクトの大きい、
「社会保険料控除」をご説明しましょう。
1.「社会保険料控除」の内容
まず、「社会保険料控除」の内容を、簡単に箇条書きにしてみると、
①健康保険、国民健康保険、介護保険、労働保険、国民年金、国民年金基金、厚生年金などに支払った保険料の金額が対象となります。
②支払った金額は、「全額」引くことができます。
③その年の1月1日~12月31日までに支払った金額が対象となります。
④「未払い」の金額がある場合には引くことはできません。
⑤逆に、「前払い」の金額がある場合は、引いてもOKです。
⑥本人の分だけでなく、生計を1つにする配偶者や親族の分を代わりに払っても、引くことができます。
「社会保険料控除」には、こんな特徴があります。
2.「社会保険料控除の必要書類」
そして、「社会保険料控除」を引くための「必要書類」は、
①原則、証明書類はいりません
社会保険は、国の制度なので、誰がいくら納付したのか国が把握していますからね。
②ただし、「国民年金」と「国民年金基金」だけは、「控除証明書(支払証明書)」が必要となります。
証明書の添付が不要であることをいいことに、実際は納めていないのに、年金に関する
社会保険料控除を申告する人が出てきてしまったためです、10年くらい前でしょうかね
つまり、「どの種類の社会保険料を」・「いくら」払ったかさえわかれば、
「社会保険料控除」は、所得から引くことができてしまうんですね。
なんて使い勝手がいいシステムでしょう、使わないともったいないですね。
ぜひ、あなたも「社会保険料控除」を引けるかどうか、チェックしてみてくださいね。
kei
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