確定申告・年末調整で、所得控除を見逃していませんか?【社会保険料控除】

個人事業主のオーナーさんへ

確定申告・年末調整で、「所得控除」を見逃していませんか?【社会保険料控除】

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

 

青色申告には、いろいろなメリットがありますが、青色申告をする人だけでなく

 

 

 

 

 

誰でも受けることができる所得税のメリットが「所得控除」です。

 

 

 

 

 

「所得控除」とは、条件に当てはまれば、

 

 

 

 

 

今年の収入(所得)から差し引くことができる金額をいいます。

 

 

 

 

 

つまり、税金が少なくなるのでお得ということです。

 

 

 

 

 

確定申告・年末調整ともに、その目的は、あなたの所得税の計算にありますので、

 

 

 

 

 

「所得控除」をきちんと差し引くことが、節税の大事なポイントになります。

 

 

 

 

 

なお、「所得控除」を見逃していたとしても、税務署は決して教えてくれません。

 

 

 

 

 

税金を多く払ってくれるなら、むしろ嬉しいくらいでしょうね。

 

 

 

 

 

「所得控除」は、全部で14種類ありますが、

 

 

 

 

 

今日は、その中でも最もポピュラーでインパクトの大きい、

 

 

 

 

 

「社会保険料控除」をご説明しましょう。

 

 

1.「社会保険料控除」の内容

 

 

まず、「社会保険料控除」の内容を、簡単に箇条書きにしてみると、

 

 

 

 

 

①健康保険、国民健康保険、介護保険、労働保険、国民年金、国民年金基金、厚生年金などに支払った保険料の金額が対象となります。

 

 

 

 

 

②支払った金額は、「全額」引くことができます。

 

 

 

 

 

③その年の1月1日~12月31日までに支払った金額が対象となります。

 

 

 

 

 

④「未払い」の金額がある場合には引くことはできません。

 

 

 

 

 

⑤逆に、「前払い」の金額がある場合は、引いてもOKです。

 

 

 

 

 

⑥本人の分だけでなく、生計を1つにする配偶者や親族の分を代わりに払っても、引くことができます。

 

 

 

 

 

「社会保険料控除」には、こんな特徴があります。

 

2.「社会保険料控除の必要書類」

 

 

そして、「社会保険料控除」を引くための「必要書類」は、

 

 

 

原則、証明書類はいりません

 

 

 

 

社会保険は、国の制度なので、誰がいくら納付したのか国が把握していますからね。

 

 

 

 

 

②ただし、「国民年金」と「国民年金基金」だけは、「控除証明書(支払証明書)」が必要となります。

 

 

 

 

証明書の添付が不要であることをいいことに、実際は納めていないのに、年金に関する

 

 

 

社会保険料控除を申告する人が出てきてしまったためです、10年くらい前でしょうかね

 

 

 

 

つまり、「どの種類の社会保険料を」・「いくら」払ったかさえわかれば、

 

 

 

 

 

「社会保険料控除」は、所得から引くことができてしまうんですね。

 

 

 

 

 

なんて使い勝手がいいシステムでしょう、使わないともったいないですね。

 

 

 

 

 

ぜひ、あなたも「社会保険料控除」を引けるかどうか、チェックしてみてくださいね。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

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