税理士の山本です。
帳簿を作ることは、青色申告の必須条件になっています。
一定レベルの帳簿を作るからこそ、青色申告のメリットを得ることができます。
ちなみに、ご存知でしょうか?
青色申告は、申請するときに2つのコースを選ぶことができるんです。
1つが、「簡易簿記-10万控除コース」
もう1つが、「複式簿記-65万控除コース」
どちらのコースを選ぶのかは、青色申告の届け出の時に決めなければいけません。
控除額が違ってくるので、違いを知ったうえで十分検討しましょう。
「簡易簿記-10万控除コース」
今日は、「簡易簿記-10万控除コース」の内容を説明します。
「簡易簿記」によって、帳簿を作ると、
青色申告特別控除の額は10万円になってしまいますが、
そのほかの青色申告のメリットは全て手に入れることができます。
また、「簡易簿記」は、「単式簿記」とも言われ、
帳簿の種類が少なく、書き方もシンプルという特徴があります。
簡易簿記では、簿記特有の仕訳が必要ないため、家計簿やこつかい帳感覚で作成することができます。
どうしても、仕訳を使う複式簿記になれないという人は、簡易簿記からトライするのがオススメです。
そんな「簡易簿記」で作成すべき帳簿は、最低でも5種類
それが
①「現金出納帳」
②「経費帳」
③「売掛帳」
④「買掛帳」
⑤「固定資産台帳」
その他、必要に応じて、
「預金出納帳」などをつくりましょう。
「簡易簿記」によって、帳簿を作ると、
青色申告特別控除の額は10万円になってしまいますが、
そのほかの青色申告のメリットは全て手に入れることができます。
「帳簿は、簡単にすませたいけど、青色申告のメリットは欲しい!」
という人にピッタリなのが、
「簡易簿記-10万控除コース」です。
帳簿の種類が少なく、書き方もシンプルですし、
経理の入門といえますので、
税理士に依頼しないという方は、ぜひ、ここから試してみてください。
kei
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