青色申告の2つのコース、「簡易簿記-10万円控除コース」(単式簿記)

個人事業主のオーナーさんへ

青色申告には2つのコースがあるのを知っていますか?【簡易簿記-10万円控除コース(単式簿記)】

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

帳簿を作ることは、青色申告の必須条件になっています。

 

 

 

 

 

一定レベルの帳簿を作るからこそ、青色申告のメリットを得ることができます。

 

 

 

 

 

 

ちなみに、ご存知でしょうか?

 

 

 

 

 

青色申告は、申請するときに2つのコースを選ぶことができるんです。

 

 

 

 

 

1つが、「簡易簿記-10万控除コース」

 

 

 

 

 

もう1つが、「複式簿記-65万控除コース」

 

 

 

 

 

どちらのコースを選ぶのかは、青色申告の届け出の時に決めなければいけません。

 

 

 

 

 

控除額が違ってくるので、違いを知ったうえで十分検討しましょう。

 

 

 

 

「簡易簿記-10万控除コース」

 

 

今日は、「簡易簿記-10万控除コース」の内容を説明します。

 

 

 

 

 

「簡易簿記」によって、帳簿を作ると、

 

 

 

 

 

青色申告特別控除の額は10万円になってしまいますが、

 

 

 

 

 

そのほかの青色申告のメリットは全て手に入れることができます。

 

 

 

 

 

 

また、「簡易簿記」は、「単式簿記」とも言われ、

 

 

 

 

 

帳簿の種類が少なく、書き方もシンプルという特徴があります。

 

 

 

 

 

簡易簿記では、簿記特有の仕訳が必要ないため、家計簿やこつかい帳感覚で作成することができます。

 

 

 

 

 

どうしても、仕訳を使う複式簿記になれないという人は、簡易簿記からトライするのがオススメです。

 

 

 

 

 

 

そんな「簡易簿記」で作成すべき帳簿は、最低でも5種類

 

 

 

 

それが

 

 

 

①「現金出納帳」

 

 

②「経費帳」

 

 

③「売掛帳」

 

 

④「買掛帳」

 

 

⑤「固定資産台帳」

 

 

 

 

 

その他、必要に応じて、

 

 

 

 

 

「預金出納帳」などをつくりましょう。

 

 

 

 

 

「簡易簿記」によって、帳簿を作ると、

 

 

 

 

 

青色申告特別控除の額は10万円になってしまいますが、

 

 

 

 

 

そのほかの青色申告のメリットは全て手に入れることができます。

 

 

 

 

 

 

 

「帳簿は、簡単にすませたいけど、青色申告のメリットは欲しい!」

 

 

 

 

 

という人にピッタリなのが、

 

 

 

 

 

「簡易簿記-10万控除コース」です。

 

 

 

 

 

帳簿の種類が少なく、書き方もシンプルですし、

 

 

 

 

経理の入門といえますので、

 

 

 

 

理士に依頼しないという方は、ぜひ、ここから試してみてください。

 

 

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kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

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