美容室と有給休暇

個人事業主のオーナーさんへ

有給休暇の義務化のスタートが迫ってきた

 

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

月からは、美容学校を卒業した新卒のスタッフさんが入社したり、

 

 

 

 

 

人事の異動も増えることと思います。

 

 

 

 

若いスタッフさんの定着率を上げるために、労働環境の整備に投資するオーナーさんが増えてきました。

 

 

 

 

 

世間を賑わす「年次有給休暇の義務化」ですが、

 

 

 

 

 

有給休暇は、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として

 

 

 

 

 

労働基準法で定められている休暇です。

 

 

 

 

 

2019年4月以降は、

 

 

 

 

 

お店の規模にかかわらず年10日以上の有給休暇が与えられる労働者に対し、

 

 

 

 

 

年次有給休暇の日数のうち5日間について、お店側が時季を指定して取得させることが義務となりました。

 

 

 

 

 

アシスタント・スタイリストだけでなく、

 

 

 

 

 

マネージャー・店長などの管理職も対象になります。

 

 

 

 

 

なお、有給休暇の指定・取得をさせなかった場合は、

 

 

 

 

 

6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

 

 

 

 

 

これまで有休をあまり消化できていなかったお店は、慣れるまで戸惑いがあるかもしれません。

 

 

 

 

 

一方で、今まで有休消化ができていなかったスタッフさんは、確実に5日は有休が取れることになります。

 

 

 

 

 

スタッフさんがしっかり休むことで、仕事への意欲も上がり、生産効率アップにつながりますし、

 

 

 

 

 

よりよい職場環境は、若いスタッフさんの離職率の低下に繋がります。

 

 

 

 

 

2019年4月からの「年次有給休暇の義務化」を、

 

 

 

 

 

定着率の向上のために上手く活用していきましょう。

 

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

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