税理士の山本です。
4月からは、美容学校を卒業した新卒のスタッフさんが入社したり、
人事の異動も増えることと思います。
若いスタッフさんの定着率を上げるために、労働環境の整備に投資するオーナーさんが増えてきました。
世間を賑わす「年次有給休暇の義務化」ですが、
有給休暇は、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として
労働基準法で定められている休暇です。
2019年4月以降は、
お店の規模にかかわらず年10日以上の有給休暇が与えられる労働者に対し、
年次有給休暇の日数のうち5日間について、お店側が時季を指定して取得させることが義務となりました。
アシスタント・スタイリストだけでなく、
マネージャー・店長などの管理職も対象になります。
なお、有給休暇の指定・取得をさせなかった場合は、
6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
これまで有休をあまり消化できていなかったお店は、慣れるまで戸惑いがあるかもしれません。
一方で、今まで有休消化ができていなかったスタッフさんは、確実に5日は有休が取れることになります。
スタッフさんがしっかり休むことで、仕事への意欲も上がり、生産効率アップにつながりますし、
よりよい職場環境は、若いスタッフさんの離職率の低下に繋がります。
2019年4月からの「年次有給休暇の義務化」を、
定着率の向上のために上手く活用していきましょう。
kei
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