美容室と有給休暇

個人事業主のオーナーさんへ

有給休暇の義務化のスタートが迫ってきた

 

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

月からは、美容学校を卒業した新卒のスタッフさんが入社したり、

 

 

 

 

 

人事の異動も増えることと思います。

 

 

 

 

若いスタッフさんの定着率を上げるために、労働環境の整備に投資するオーナーさんが増えてきました。

 

 

 

 

 

世間を賑わす「年次有給休暇の義務化」ですが、

 

 

 

 

 

有給休暇は、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として

 

 

 

 

 

労働基準法で定められている休暇です。

 

 

 

 

 

2019年4月以降は、

 

 

 

 

 

お店の規模にかかわらず年10日以上の有給休暇が与えられる労働者に対し、

 

 

 

 

 

年次有給休暇の日数のうち5日間について、お店側が時季を指定して取得させることが義務となりました。

 

 

 

 

 

アシスタント・スタイリストだけでなく、

 

 

 

 

 

マネージャー・店長などの管理職も対象になります。

 

 

 

 

 

なお、有給休暇の指定・取得をさせなかった場合は、

 

 

 

 

 

6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

 

 

 

 

 

これまで有休をあまり消化できていなかったお店は、慣れるまで戸惑いがあるかもしれません。

 

 

 

 

 

一方で、今まで有休消化ができていなかったスタッフさんは、確実に5日は有休が取れることになります。

 

 

 

 

 

スタッフさんがしっかり休むことで、仕事への意欲も上がり、生産効率アップにつながりますし、

 

 

 

 

 

よりよい職場環境は、若いスタッフさんの離職率の低下に繋がります。

 

 

 

 

 

2019年4月からの「年次有給休暇の義務化」を、

 

 

 

 

 

定着率の向上のために上手く活用していきましょう。

 

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

美容室の決算月法人の決算月を、税理士都合で決めないようにご注意を前のページ

3月は、銀行の人事異動が発表されます次のページ銀行の異動時期

関連記事

  1. 住宅ローン
  2. 軽減制度

    個人事業主のオーナーさんへ

    災害と所得税の軽減制度

    台風が日本列島を縦断していますね2017年は、水に関する災害が…

  3. 革命のファンファーレ
  4. 通勤手当
  5. リースにご注意を
  6. 確定申告は、電子で

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP