税理士の山本です。
オーナーさんと月次の打ち合わせをしていたら、
これまでは、暗黙の内に良しとされてきた美容業界の慣習があると。
・営業前の朝礼
・勤務後のレッスン時間
・休日や早朝・勤務後の勉強会
など、
これらの時間は、本来は、労働時間として管理しなければいけません。
美容業界では、こういった時間は残業ではなく、
プライベートの勉強時間として、
給料が発生しないのが慣例となっていました。
ですが、最近では、残業時間に対するスタッフさん側の認知も進み、
労基署に駆け込まれることも増えてきているのが現実です。
1.残業証拠レコーダーというアプリ
弁護士監修のもと作成された、
GPSアプリ(残業証拠レコーダー)があるのをご存知でしょうか?
最近の残業に対する関心が集まるなか、
こういったアプリまで無料提供されています。
このアプリの特徴としては、
①自動で毎日の勤務時間を記録していきます。
→ 勤務先の位置情報から滞在時間(勤務時間)を記録します。
②務時間から、お店の勤務体系に応じた正確な残業代を計算していきます。
→ 会社の勤務体系に応じた簡易残業代の計算シュミレーションが行われます。
③勤務先・自宅の住所から、近くの労働問題に詳しい弁護士を簡単に検索できます。
→ ご丁寧に残業請求を行ってくれる弁護士まで紹介してくれます。
雇われている側としては、至れり尽くせりでしょうが。
オーナーさん側としては、恐ろしいアプリです。
2.リスク管理をしておいてください
労務管理がおろそかになっている美容室オーナーさんには、
どのくらいリスクがあるか。
営業前の朝礼、客待ち時間やレッスン時間、勉強会の時間などは、
接客対応してないから労働時間にカウントしていない。
としたら、
過去2年分の残業代を、いきなり請求される可能性があります。
月給20万円、毎日2時間残業があったとしたら、2年で200万円にもなります。
※残業代の請求権は、2年が時効です
経営者として、リスク管理は必須です。
将来発生するかもしれないリスクに対して、
最小限のダメージで済ませるための対策は、
今すぐ行ってください。
何も対策せずに、将来のリスクを運だけに頼るような経営は危険です。
労働相談に関しては、税理士業務の対象外となっており、
私は、直接ご相談に乗ることができませんが、
社会保険労務士を紹介することもできますので、
もしご不安な方は、私に連絡してください。
【山本のひとりごと】
お客様から電話がありまして、
近隣の美容室から、どうも身売りの話がありそう、と。
ヒアリングしながら、M&Aにおける注意事項を一通りアドバイス。
さもプロっぽく対応したが、寝起きでベッドの上だったことは秘密だ。
良い子のみんな、約束だぞ!
kei
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