美容室と未払残業代

個人事業主のオーナーさんへ

美容室と未払残業代の請求、GPSアプリなんてあるんですね

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

 

オーナーさんと月次の打ち合わせをしていたら、

 

 

 

 

 

これまでは、暗黙の内に良しとされてきた美容業界の慣習があると。

 

 

 

 

 

 

・営業前の朝礼

 

 

 

・勤務後のレッスン時間

 

 

 

・休日や早朝・勤務後の勉強会

 

 

 

 

など、

 

 

 

 

 

これらの時間は、本来は、労働時間として管理しなければいけません。

 

 

 

 

 

美容業界では、こういった時間は残業ではなく、

 

 

 

 

 

プライベートの勉強時間として、

 

 

 

 

 

給料が発生しないのが慣例となっていました。

 

 

 

 

 

ですが、最近では、残業時間に対するスタッフさん側の認知も進み、

 

 

 

 

 

労基署に駆け込まれることも増えてきているのが現実です。

 

 

 

 

1.残業証拠レコーダーというアプリ

 

 

弁護士監修のもと作成された、

 

 

 

 

 

GPSアプリ(残業証拠レコーダー)があるのをご存知でしょうか?

 

 

 

 

 

最近の残業に対する関心が集まるなか、

 

 

 

 

 

こういったアプリまで無料提供されています。

 

 

 

 

 

このアプリの特徴としては、

 

 

 

 

 

 

①自動で毎日の勤務時間を記録していきます。

 

 

 

→ 勤務先の位置情報から滞在時間(勤務時間)を記録します。

 

 

 

 

 

②務時間から、お店の勤務体系に応じた正確な残業代を計算していきます。

 

 

 

→ 会社の勤務体系に応じた簡易残業代の計算シュミレーションが行われます。

 

 

 

 

 

③勤務先・自宅の住所から、近くの労働問題に詳しい弁護士を簡単に検索できます。

 

 

 

→ ご丁寧に残業請求を行ってくれる弁護士まで紹介してくれます。

 

 

 

 

 

雇われている側としては、至れり尽くせりでしょうが。

 

 

 

 

オーナーさん側としては、恐ろしいアプリです。

 

 

 

 

2.リスク管理をしておいてください

 

 

労務管理がおろそかになっている美容室オーナーさんには、

 

 

 

 

 

どのくらいリスクがあるか。

 

 

 

 

 

営業前の朝礼、客待ち時間やレッスン時間、勉強会の時間などは、

 

 

 

 

 

接客対応してないから労働時間にカウントしていない。

 

 

 

 

 

としたら、

 

 

 

 

 

過去2年分の残業代を、いきなり請求される可能性があります。

 

 

 

 

 

月給20万円、毎日2時間残業があったとしたら、2年で200万円にもなります。

 

 

 

 

 

※残業代の請求権は、2年が時効です

 

 

 

 

 

経営者として、リスク管理は必須です。

 

 

 

 

 

 

将来発生するかもしれないリスクに対して、

 

 

 

 

 

最小限のダメージで済ませるための対策は、

 

 

今すぐ行ってください。

 

 

 

 

 

何も対策せずに、将来のリスクを運だけに頼るような経営は危険です。

 

 

 

 

 

労働相談に関しては、税理士業務の対象外となっており、

 

 

 

 

私は、直接ご相談に乗ることができませんが、

 

 

 

 

 

社会保険労務士を紹介することもできますので、

 

 

 

 

 

もしご不安な方は、私に連絡してください。

 

 

 

 

 

【山本のひとりごと】

 

 

お客様から電話がありまして、

 

 

 

近隣の美容室から、どうも身売りの話がありそう、と。

 

 

 

 

ヒアリングしながら、M&Aにおける注意事項を一通りアドバイス。

 

 

 

 

さもプロっぽく対応したが、寝起きでベッドの上だったことは秘密だ。

 

 

 

 

良い子のみんな、約束だぞ!

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

ネイルサロンと税金ネイルサロンの税金、個人事業税がかからない前のページ

美容室の開業と自己資金不足、協調融資という方法もある次のページ美容室とハムスター

関連記事

  1. 美容室と理容室の確定申告
  2. マイインターン
  3. 青色申告のメリットその③「家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)」
  4. 訪問美容
  5. 美容室と有給休暇
  6. 予定納税

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP