税理士の山本です。
ちょうど昨日・今日のニュースですが、
チュートリアルの徳井さんが、「洋服・旅行・アクセサリー等」を経費に入れていて税務調査で否認されたそうです。
1億超えで、最近だと起訴されてもおかしくない数字ですね。
プライベートカンパニーへの所得分散というよくある手法で、
出演料収入は法人に帰属させていたところまではいいとして、
個人的な旅行・洋服代・アクセサリー代等を法人の経費にしていた。
ここらは、一般の方であれば、特に意識が甘くなる部分ですよね。
「なにか理由をつければ経費にできる」という考えの人が少なくありませんが、
経費は実態(仕事のための支払かどうか)で判断されるため、
もちろん個人的な旅行・洋服代・アクセサリー代等はダメですと。
※ちなみに、メディアに出る芸能人の方がNGなのですから、
私たちの洋服が経費に落ちるわけがありませんね
また、経費に入れる入れないの前に、
「2016年から2018年までの3年間は、収入を全く申告しておらず」
っていう点は大問題ですね。
あれだけの有名人の方ですので、摘発してくれと言っているようなものです。
今回の徳井さんのケースがいい例ですが、
洋服・旅行・アクセサリー・私的な食事などのプライベートの支払いを経費に入れていたとして、
後日、調査で明らかになったら追徴課税などのダメージは免れませんので、
オーナーの皆様、くれぐれもお気を付けくださいませ。
kei
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