税理士の山本です。
融資を受けるとき、銀行から、
「オーナーさんの奥さん」
に連帯保証を付けてくれと頼まれるケースがあります。
「なんで妻にまで?」
と思うオーナーさんもいらっしゃると思います。
理由は、簡単。とりっぱぐれないためです。
あまり考えたくはない話ですが、
あなたのお店が倒産したとします。
で、倒産の前日までに、オーナーさんは、奥さんと離婚します。
するとどうなるか?
財産の1/2は、奥さんのものになるため、
銀行は、社長から、1/2の財産しか取り立てできない。
昔、こういう手法が流行りました。
だから、奥さんにも連帯保証をつけておく。
離婚しても、双方から貸したお金を回収できるようにです。
世知辛い世の中ですね。
マメ知識程度に、知っておいてください。
kei
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