住民税の納期の特例

税金・社会保険のこと

スタッフさんの住民税の支払いを、年2回にまとめる方法【納期の特例】

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

先週のブログでもお知らせした住民税の特別徴収。

 

 

 

給与計算などの事務手続きをオーナーさんが行っている場合、

 

 

 

「住民税を毎月納付しにいくのは、時間がもったいないな。」

 

 

 

と思うこともありますよね。

 

 

 

 

また、日々の業務に追われうっかり納付を忘れていた、、、

 

 

 

 

なんてこともあるかもしれません。

 

 

 

 

そんなオーナー様に知っておいていただきたいのが、

 

 

 

 

住民税の「納期の特例」という制度。

 

 

 

 

はい、源泉所得税でおなじみの「納期の特例」という制度、実は住民税にもあります。

 

 

 

 

毎月の給与から天引きした住民税は、翌月10日までに納める必要がありますが

 

 

 

 

納期の特例の適用を受けると納付のみ年2回となります(給与天引きは毎月です)。

 

 

 

・6月分から11月分  ⇒  12月10日まで

 

・12月分から5月分  ⇒   6月10日まで

 

 

 

ちなみに、この特例の適用を受けることができるのは、

 

 

 

給与の支払いを受けるスタッフさんが常時10人未満の場合に限られ、

 

 

 

事前に各市町村に申請書を提出し承認を受ける必要があります。

 

 

(スタッフさんが3人いて、それぞれ異なる市町村に住んでいる場合は、

3つの市町村に申請をしなくてはいけません。

複数の市町村にスタッフさんが住んでいる場合は、最初だけ少し手間がかかるのがデメリットです。)

 

 

 

 

また、年2回の納付となるため手続きは楽になりますが
 

 

 

 

1回に納める金額は大きくなりますので、

 

 

 

申請なさるオーナー様は、資金不足とならないように別口座で管理するなどの対策をしておいてください。

 

 

【サンプル:千葉市⇒ 千葉市HP「納期の特例承認申請書」】

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

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