税理士の山本です。
相続のご相談をお客様から受けるとき、よくこんな質問を頂きます
「将来、自分の相続で子どもたちが揉めるのは見たくないけど
正直に言うとね、うちの子たち、あんまり仲良くないんだよ
もし相続で揉めたら、どんな問題があるんだい?」
私「遺産の分割協議がまとまらない場合でも、
申告・納税は、10か月以内にしなければなりません。
また、相続税額を小さくする特例の適用も受けられませんので、
納税額も高くなる傾向があります。
そして、何より、揉める期間が長期に渡ると、奥様やお子さんの心が疲弊します。」
家族円満なのが1番ではありますが、
残念ながら、すべての家族がそうではありません。
あなたに相続があった場合に、
もしお子さんなどの相続人が分割協議でもめた場合、
大きく分けて次の3つの問題が発生するとお考えください。
問題① 納税資金
悲しいかな、分割がまとまっていなくても、税務署は待ってくれません。
亡くなった日から10か月以内に、申告書を作成して、
相続税を納付しなければならないのです。
そのため、まずは納税資金の捻出が必要です。
*亡くなった方の遺産は、凍結されて使えないでしょうから、
暫定的に誰かが払う必要があります
もし、納付できないと、督促・差し押さえ・強制換価の手続きがとられることもあります。
そのため、「納税資金の問題」これがまず、立ちはだかります。
問題② 特例の適用が受けられない
遺産の分割協議がまとまらない場合、相続税額を小さくする特例が受けられません。
その中でも特に、「配偶者の税額軽減」「小規模宅地の特例」は、
税額を軽減させる効果が大きいため、
適用の有無は非常に重要な問題となります。
*ただし、一定の手続きをとれば、
申告期限から3年以内に分割された場合は、適用を受けることができます
この「特例の適用が受けられない」これが、2つ目の問題です
問題③ 心が疲弊してしまう
最大の問題がこれかもしれません。
相続人であるお子さんなど、関わった方すべての心が、疲弊してしまいます。
家族が壊れていきます。
以上3つが、大きな問題として立ちはだかります。
もし、あなたの心に少しでも不安があるなら、
遺されたご家族が揉めないための準備を、今すぐ進めてください。
そして、その時は、信頼できる専門家に相談して、
どのような選択肢があるのかアドバイスを受けるようにしてください。
悩みに共通点があるように、解決策にも共通点があります。
1人で抱え込まずに、ぜひ相談してください。
kei
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