理美容業と領収書

税務調査がくる前に

レシート or 領収証、どちらをもらうべきか

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

「レシートと領収証、どちらをもらった方がいいですか?」

 

 

 

 

理美容業のオーナーさんから、こんなご質問をいただくことがあります。

 

 

 

 

結論としては、

 

 

 

 

「どちらでも構わない。」となります。

 

 

1.レシートと領収書

 

 

実は、レシートであっても、全く問題ありません。

 

 

 

 

「宛名書いてもらえるから、領収書の方が良い。」

 

 

 

 

と思われる方もいらっしゃる思います。

 

 

 

 

ただ、会計の時に、

 

 

 

 

「領収書を下さい。」

 

 

 

 

と毎回頼むのは、正直、オーナーさんの時間がもったいないです。

 

 

 

 

なので、あえて領収書をもらっても良いですが、

 

 

 

 

時間節約のために、レシートでも構わないということは知っておいてください。

 

 

 

 

また、購入内容が細かく書かれているレシートの方が、

 

 

 

 

証拠資料として優れているので、

 

 

 

 

やはり、どちらかと言えばレシートをもらうことをオススメします。

 

 

2.「お品代」、「上様」は注意

 

 

また、手書きの領収書をもらう時に、ご注意いただきたいのが、

 

 

 

 

「お品代」や「上様」という記載は、

 

 

 

 

できれば辞めてほしいということです。

 

 

 

 

税務調査でどう問題になるかというと、

 

 

 

 

①「お品代」の領収証は、

 

 

 

 

内容が不明であり、仕事で使ったことを証明する力が弱いからです。

 

 

 

 

また、

 

 

 

 

②「上様」領収証は、

 

 

 

 

「他人が使った領収証を、使いまわしているのでは?」

 

 

 

 

と、税務署に疑われる恐れがあるからです。

 

 

 

 

特に、金額の大きな領収証をもらう場合には、

 

 

 

 

あえて「お品代」、「上様」とせず、

 

 

 

 

証拠能力の高いレシートでもらう方が、

 

 

 

 

経費性(仕事で使ったこと)を証明するためには望ましいと知っておいてください。

 

 

 

3.まとめに

 

 

領収書は、税務調査で必ずチェックされます。

 

 

 

 

経費性を否認されることがないよう、

 

 

 

仕事であると明確にできる形で、証拠を残していきましょう。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

確定申告は、電子で紙で確定申告書を提出していると、平成32年から損をします【個人の美容室オーナーさんは、ご注意ください】前のページ

美容室とIT導入補助金。平成30年の最終申請期限まで、あと1か月ほどです。次のページIT補助金の申請期限

関連記事

  1. 意見聴取(プチ税務調査)のために、税務署へ
  2. 美容室の税務調査
  3. 美容室
  4. 税理士と調査
  5. 予告なしで税務署がお店に来ることがあることを知っていますか?無予告調査といいます【現金商売と税務調査】
  6. 美容室と社員旅行

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP