災害、税金の支援制度

税理士のこと

国税庁「7月5日からの大雨により被害を受けられた皆様方へ」を公表

 

 

この度の大雨により被害を受けられた方に、

 

 

心からお見舞い申し上げます。

 

 

 

国税庁では、被害を受けられた方に向けて、

 

 

税務上の手続き等をまとめた案内ページを公開しています。

 

 

 

「7月5日からの大雨により被害を受けられた皆様方へ」

 

 

 

平成30年の所得税の減免を受けることができるなど、

 

 

 

特例措置の適用を受けることができます。

 

 

 

 

災害に遭われた方は、生活を立て直すことに精一杯で、

 

 

どの制度が有利か

 

 

どの制度の適用を受けれるか

 

 

など、ご自身で判断している余裕はないと思います。

 

 

 

ですので、落ち着いてきたタイミングで、

 

 

税理士や最寄りの税務署に相談に行ってください。

 

 

 

また、災害により被害を受けた場合、

 

 

地方税(住民税など)の減免や納税猶予などの制度を設けている市区町村もありますので、

 

 

1度、居住している市区町村にも確認してみてください。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

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