扶養控除すらしていない税理士

税理士のこと

前の税理士が扶養控除すらしていない【安かろう悪かろうの税理士の典型ですね】

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

新規にオーナー様からご相談をいただいた際によくあるのが、

 

 

 

「扶養にできるご家族がいるのに、入れていない。」

 

 

 

というものです。

 

 

 

つまり、前の税理士が、オーナー様のご家族について詳しくヒアリングしていないということなんですが、

 

 

 

これ非常にもったいないことでもあります。

 

 

 

(低価格で業務を請け負う、安かろう悪かろうの税理士に散見されます。)

 

 

 

 

もし、扶養控除がとれる人が漏れていたらどうなるか?

 

 

 

1人あたり38万の経費(所得控除)がないのと同じなので、

 

 

 

所得税・住民税・健康保険料が合計30%とすると、

 

 

 

38万×30%=11.4万の税負担が増えていることになるんですね。

 

 

 

あまりにも安すぎる、品質も低い税理士に頼むことによって、

 

 

 

見えない損をしているオーナー様は結構多くいらっしゃいます。

 

 

 

「税理士から、家族のことを1度も聞かれたことがない。」

 

 

 

なんていうオーナー様は、このケースに当たるかもしれませんので、

 

 

 

特に、お気を付けいただきたいと思う次第です。

 

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

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