個人事業と会社(法人)、どう違うの?どっちが有利なの?【その①「社会的信用の違い」】

美容室・理容室を開業するあなたへ

個人事業と会社(法人)、どう違うの?どっちが有利なの?【その①「社会的信用の違い」】

 

税理士の山本です。

 

 

美容室の開業のお手伝いをしていると、よく聞かれるのがこの質問。

 

 

 

 

 

「個人事業と会社(法人)、どう違うんですか?」

 

 

 

個人事業と法人の違いを理解していただくと、どちらが有利かも見えてきます。

 

 

 

そこで、個人事業と法人の違いを、書いてみたいと思います。

 

 

 

今日は、その第1弾、「社会的信用の違い」です。

 

 

 

1.「社会的信用の違い」

 

 

一般的に、個人事業と法人を比べると「信用力」は、法人の方が高いと言われています。

 

 

 

 

 

なぜでしょうか?理由は2つ。

 

 

 

 

 

まず1つ目は、「昔のなごり」

 

 

 

 

 

昔は、会社を設立するためには、資本金の要件がありました。

 

 

 

 

株式会社であれば、1,000万円なければ設立すらできなかったんです。

 

 

 

 

それ以外にも、役員の最低人数なども決められていたため、

 

 

 

 

 

会社を作る時点で、ある程度の経営資源(「お金」や「人」)を準備する必要があったため、

 

 

 

 

 

法人の方が信用力が高いといわれた時代がありました。

 

 

 

 

 

 

しかし、現在は、その要件も緩和され、

 

 

 

 

 

資本金は1円以上、役員も、取締役が1名以上いれば株式会社を設立できるため

 

 

 

 

 

法人だからと言って、必ずしも信用力が高いというわけではありません。

 

 

 

 

これが1つ目の理由。

 

 

 

 

 

もう1つの理由は、

 

 

 

「会社(法人)でないと取引できない会社もある。」

 

 

 

 

ということ。

 

 

 

 

現在は、こっちの理由の方が大きいでしょうね。

 

 

 

 

 

 

なぜ、法人でないと取引できないのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

まず、「登記情報が確認できる」という理由があります。

 

 

 

 

 

法人は本店所在地、代表者名などが法務局に登記されていて、誰でも閲覧できます。

 

 

 

 

 

 

一方、個人事業の場合は税務署に届出がされているだけで、

 

 

 

 

 

誰かがその内容を調べることはできません。

 

 

 

 

 

そのため、「私、〇〇商店です」とか名のる人がいても、

 

 

 

 

それを客観的に調べる方法がないんです。

 

 

 

 

だから、会社によっては、個人事業主を責任ある取引相手と見ないことがあります。

 

 

 

 

 

 

特に、掛取引を行う場合は、与信(信用を与えて掛けで売る)の問題上、

 

 

 

 

法人でないとダメだという会社は多いです。

 

 

 

 

 

 

また、「個人事業主は、死んだら終わり」という理由もあります。

 

 

 

 

 

個人事業主の場合、その人が死亡したり、重病にかかったら、その事業は終わりです。

 

 

 

 

 

法人の場合、代表者が死亡しても、取引は継続できます。

 

 

 

 

 

そういった違いもあります。

 

 

 

 

 

 

以上2つの理由から、

 

 

 

 

 

「信用力」の面では、法人の勝ちです。

 

 

 

 

 

なお、美容室のオーナーさんに、ぜひ覚えておいていただきたいのが、

 

 

 

 

美容室を開業する方は、特殊な契約で必要とされている場合を除いて、

 

 

 

 

社会的信用は、「個人事業でも法人でもかわりません。」

 

 

 

 

ということ。

 

 

 

 

取引先は一般のお客様で、仕入先も美容ディーラーや食品卸業者なので、

 

 

 

 

 

よほど規模の大きな取引をしない限りは、

 

 

 

 

 

法人にしないといけないケースは、まずありません。

 

 

 

<今日のまとめ>

 

 

いろいろ言ったけど、

 

 

「美容室を開業する方の社会的信用(信用力)は、個人事業でも法人でもかわりません!」

 

 

これだけ覚えといてください。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

開業失敗事例④「内装・外装工事中の事故により、開業を断念したケース」開業失敗事例④「内装・外装工事中の事故により、開業を断念したケース」前のページ

個人事業と会社(法人)、どう違うの?どっちが有利なの?【その②「融資の受けやすさ」】次のページ個人事業と会社(法人)、どう違うの?どっちが有利なの?【その②「融資の受けやすさ」】

関連記事

  1. 洋服代と経費、美容室と理容室
  2. 自己資金と融資が下りる金額のバランスを知っていますか?【美容室・飲食店、開業時の新創業融資】
  3. 地方自治体による「制度融資」のメリット【飲食店・美容室を開業する際の、公庫以外の選択肢】
  4. 個人事業と会社(法人)、どう違うの?どっちが有利なの?【その⑤「赤字になった時の違い」】
  5. 個人事業と会社(法人)、どう違うの?どっちが有利なの?【その②「融資の受けやすさ」】
  6. 商店街への美容室出店

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP