「給与支払事務所等の開設届出書」お店で従業員を雇うなら、税務署に提出が必要です!

美容室・理容室を開業するあなたへ

「給与支払事務所等の開設届出書」お店で従業員を雇うなら、税務署に提出が必要です!

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

美容室のオーナーさん、オープンしたお店で従業員を雇うなら、

 

 

 

 

 

「給与支払事務所等の開設届出書」

 

 

 

 

これを税務署に提出しましょう。

 

 

 

 

 

はじめて従業員(アルバイト・パート・青色事業専従者を含みます)を雇って給料を払うなら、

 

 

 

 

 

事前にこの届出をする必要があります。

 

 

 

 

 

 

オーナーさんは、従業員さんの給与から所得税を天引き(源泉徴収)して、

 

 

 

 

 

従業員さんの代わりに、税務署にこの天引きした所得税を納めなければいけません。

 

 

 

 

 

そのため、給与を払う従業員さんを雇ったなら、その事実を税務署に伝える必要があるので、

 

 

 

 

 

「従業員を雇うことになってから1か月以内」に

 

 

 

 

 

「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出しましょう

 

 

 

 

 

 

なお、源泉徴収した所得税は、給与を払った月の翌月の10日までに、銀行などで納めます。

 

 

 

 

 

つまり、「原則、毎月納める必要があります」。

 

 

 

 

 

ですが、毎月納付するのは、事務負担が大きいので、

 

 

 

 

従業員数が9人までのオーナーさんは、天引きした所得税をプールしておき、

 

 

 

 

 

「6カ月に1度、まとめて納付してもいい」という特例があります。

 

 

 

 

 

この制度を利用するには、

 

 

 

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

 

 

 

 

提出が必要です。

 

 

 

 

 

「毎月納付するのは、事務負担がめんどくさいな」と感じた場合は、

 

 

 

 

この特例の適用をうけるのもいいかもしれません。

 

 

 

 

なお、注意点としては、必ずあなたの「控え」を手元に残すために、

 

 

 

 

 

提出用のほかに、あなたの控えをもう1枚提出するようにしてください。

 

 

 

 

 

控えは、税務署に直接提出しに行った場合は、その場で返してもらえますし、

 

 

 

 

 

郵送の場合は、返信用封筒を入れて送り、控えを送り返してもらいましょう。

 

 

 

 

 

 

あとで、「あれ?届出だしたよな?」と迷わないために、

 

 

 

 

 

大事な書類ですので、必ず「控え」はもらうようにしてくださいね。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

「個人事業の開業・廃業等届出書」お店をオープンしたら税務署に出しましょう「個人事業の開業・廃業等届出書」お店をオープンしたら税務署に出しましょう前のページ

「名義預金・名義株」は、相続税の税務調査で要注意です次のページ名義預金・名義株は、相続税の税務調査で要注意です

関連記事

  1. 美容室オープン1年で、勝ち組・負け組に分かれる理由【同じコンセプト・価格帯なのにどうして?】
  2. 個人事業と法人設立

    美容室・理容室を開業するあなたへ

    個人事業と会社設立の選択 どっちがお得なの?

    友人・知人問わず、事業を始めようとする人から相談を…

  3. 美容室とお祝い
  4. 美容室の開業と自己資金
  5. 理容室・美容室で、まずチェックすべき3つの費用 (飲食店・美容室の「3大経費」)
  6. 美容室・理容室の開業と、自己資金の貯金

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP