税理士の山本です。
美容室のオーナーさん、オープンしたお店で従業員を雇うなら、
「給与支払事務所等の開設届出書」
これを税務署に提出しましょう。
はじめて従業員(アルバイト・パート・青色事業専従者を含みます)を雇って給料を払うなら、
事前にこの届出をする必要があります。
オーナーさんは、従業員さんの給与から所得税を天引き(源泉徴収)して、
従業員さんの代わりに、税務署にこの天引きした所得税を納めなければいけません。
そのため、給与を払う従業員さんを雇ったなら、その事実を税務署に伝える必要があるので、
「従業員を雇うことになってから1か月以内」に
「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出しましょう
なお、源泉徴収した所得税は、給与を払った月の翌月の10日までに、銀行などで納めます。
つまり、「原則、毎月納める必要があります」。
ですが、毎月納付するのは、事務負担が大きいので、
従業員数が9人までのオーナーさんは、天引きした所得税をプールしておき、
「6カ月に1度、まとめて納付してもいい」という特例があります。
この制度を利用するには、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
の提出が必要です。
「毎月納付するのは、事務負担がめんどくさいな」と感じた場合は、
この特例の適用をうけるのもいいかもしれません。
なお、注意点としては、必ずあなたの「控え」を手元に残すために、
提出用のほかに、あなたの控えをもう1枚提出するようにしてください。
控えは、税務署に直接提出しに行った場合は、その場で返してもらえますし、
郵送の場合は、返信用封筒を入れて送り、控えを送り返してもらいましょう。
あとで、「あれ?届出だしたよな?」と迷わないために、
大事な書類ですので、必ず「控え」はもらうようにしてくださいね。
kei
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