「給与支払事務所等の開設届出書」お店で従業員を雇うなら、税務署に提出が必要です!

美容室・理容室を開業するあなたへ

「給与支払事務所等の開設届出書」お店で従業員を雇うなら、税務署に提出が必要です!

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

美容室のオーナーさん、オープンしたお店で従業員を雇うなら、

 

 

 

 

 

「給与支払事務所等の開設届出書」

 

 

 

 

これを税務署に提出しましょう。

 

 

 

 

 

はじめて従業員(アルバイト・パート・青色事業専従者を含みます)を雇って給料を払うなら、

 

 

 

 

 

事前にこの届出をする必要があります。

 

 

 

 

 

 

オーナーさんは、従業員さんの給与から所得税を天引き(源泉徴収)して、

 

 

 

 

 

従業員さんの代わりに、税務署にこの天引きした所得税を納めなければいけません。

 

 

 

 

 

そのため、給与を払う従業員さんを雇ったなら、その事実を税務署に伝える必要があるので、

 

 

 

 

 

「従業員を雇うことになってから1か月以内」に

 

 

 

 

 

「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出しましょう

 

 

 

 

 

 

なお、源泉徴収した所得税は、給与を払った月の翌月の10日までに、銀行などで納めます。

 

 

 

 

 

つまり、「原則、毎月納める必要があります」。

 

 

 

 

 

ですが、毎月納付するのは、事務負担が大きいので、

 

 

 

 

従業員数が9人までのオーナーさんは、天引きした所得税をプールしておき、

 

 

 

 

 

「6カ月に1度、まとめて納付してもいい」という特例があります。

 

 

 

 

 

この制度を利用するには、

 

 

 

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

 

 

 

 

提出が必要です。

 

 

 

 

 

「毎月納付するのは、事務負担がめんどくさいな」と感じた場合は、

 

 

 

 

この特例の適用をうけるのもいいかもしれません。

 

 

 

 

なお、注意点としては、必ずあなたの「控え」を手元に残すために、

 

 

 

 

 

提出用のほかに、あなたの控えをもう1枚提出するようにしてください。

 

 

 

 

 

控えは、税務署に直接提出しに行った場合は、その場で返してもらえますし、

 

 

 

 

 

郵送の場合は、返信用封筒を入れて送り、控えを送り返してもらいましょう。

 

 

 

 

 

 

あとで、「あれ?届出だしたよな?」と迷わないために、

 

 

 

 

 

大事な書類ですので、必ず「控え」はもらうようにしてくださいね。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

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