税理士の山本です。
秋は、税務調査の季節です。
最近は、相続が身近な税金になってきたこともあり、
こんな質問をいただくことも増えてきました。
「相続があったときに名義預金・名義株に注意しなきゃいけないって
よく新聞や雑誌で見るんですけど、あれって何ですか?」
ということで、
今日は、相続税の税務調査で、特に注意しなければならない。
「名義預金・名義株」についてお話しします。
名義預金・名義株とは、お金の出所(実際に稼いだ人など)は本人ですが、
他の人(配偶者・子ども・孫など)の名義にしてあるような預金や株式をいいます。
たとえば、あなたが亡くなった時に、
学生など、働いていないお子さんの預金口座に1,000万円の残高があったとすると、
税務署の調査官は、
「被相続人の預金の一部を、お子さんの名義に変更しただけではないか?」
と推測します。
そして、そのお金の出所があなたであれば、
その預金や株式は、相続税の課税対象となります。
「名義が変わっていれば、問題ないでしょ?」
「名義が変わっていれば、わからないでしょ?」
そう思われる方も多いのですが、そうはいきません。
税務署の調査官は、あなたの預金口座と証券口座だけでなく、
あなたの「配偶者、子供、子供の配偶者、孫、孫の配偶者、親族、愛人」など
把握している関係者については、可能な限り事前にチェックをした上で調査を行うからです。
では、名義預金・名義株と税務署の調査官に言われないためには、どうしたらいいのでしょうか?
答えは簡単、
「名義だけ変更するのではなく、本当に贈与(あげて)してください。」
これに尽きます。
つまり、贈与(あげる)することにより、「もらった人が財産を管理・処分できる状態」にするということです。
贈与税の非課税枠である、年間110万円以下の範囲内で贈与していただいてもよろしいですし、
110万円を超える金額であれば、きちんと贈与税の申告を行って納税をした上で、
預金・株式の移転を行ってください。
*贈与契約書など、贈与の証拠となる書類を作成していただくと、より望ましいですね
名義預金・名義株については、相続税の税務調査で1番チェックされる項目です。
また、これらは、資金に余裕がある富裕層の方に多く見受けられます。
もしこの金額が多額だった場合、
かなり高い確立で、遺されたご家族が苦労することになりますので、
名義預金・名義株と言われないように事前に準備をしておいてくださいね。
もし不安がある場合は、お早めに税理士にご相談ください。
もちろん、私にご相談いただいても大丈夫です。
早めに対策を打って、ご家族に迷惑をかけないような準備を進めていきましょう。
kei
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