美容室と集客

美容室・理容室を開業するあなたへ

「集客のための運転資金をシッカリ確保しているかどうか」が、1つの分かれ道

 

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

春は、新規開業なさる方が増えますね。

 

 

 

 

 

開業後、美容室経営が軌道に載るのが早いオーナーさんの共通点の1つに、

 

 

 

 

 

「集客のための運転資金をシッカリ確保している。」

 

 

 

 

 

これがあります。

 

 

 

 

 

つまり、最初のスタートがとても大切ということです。

 

 

 

 

 

「自己資金+融資を受けた金額」をできるだけ手元に残して、新規集客に投資する。

 

 

 

 

 

逆に、軌道に乗るのが遅れるオーナーさんの共通点は、

 

 

 

 

 

内装費やデザイン費などの設備資金が多額になり、

 

 

 

 

 

集客のための運転資金が手元に残っていないこと。

 

 

 

 

 

ホットペッパービューティーのプランとエリアによりけりですが、

 

 

 

 

 

新規集客には、やはり一定額の投資が必要です。

 

 

 

 

 

オープンできる状態になったときに、最低でも100万円が手元に残っていないと、

 

 

 

 

 

近隣の競合店に勝つための集客を行うのが難しくなります。

 

 

 

 

ここで数十万円しか残っていない状態ですと、かなりきつい状態。

 

 

 

 

 

何人ものオーナーさんの経営手法を見させていただいていると、

 

 

 

 

 

「同じお金でも、どこに使うかで結果が全く違ってくるな。」

 

 

 

 

 

と感じざるを得ません。

 

 

 

 

 

内装費にお金を100万円使うなら、

 

 

 

 

広告費に100万円を投資する方が効率的で、売上に直結します。

 

 

 

 

 

「新規集客のための資金は、確保できているかな?」

 

 

 

 

 

独立なさる前の段階で、この点、必ずチェックなさるようにしてください。

 

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

美容室の税務調査美容業の税務調査では、「議事録」や「稟議書」がチェックポイントの1つ前のページ

税理士業界も、美容業界とおなじくスライムだらけ次のページ【堀江貴文×MB】「情弱」だらけの美容業界が陥る、クーポンの甘い罠

関連記事

  1. 内装のトラブル
  2. 美容室と据置期間
  3. 美容室と白色申告
  4. 「個人事業の開業・廃業等届出書」お店をオープンしたら税務署に出しましょう
  5. 新創業融資
  6. 美容室・開業のために必要となる資格【防火管理者の資格をとっていますか?】 あなたの開業するお店には、スタッフさん・お客様含めて、30人以上の人が収容可能でしょうか? もし、収容人員が30名以上の美容室・飲食店を開業するのであれば、「防火管理者」の資格が必要です。 消防法により、あなたのお店の防火管理者を選任し、開業時に消防署に届け出なくてはいけません。 「防火管理者」は、防火上必要な業務を適切に遂行し、その防火対象物の管理を行なう人をいいます。 つまり、「火事が起きるのを防止して、もし、火事が起きたら、適切に避難誘導などの行動ができる人」です。 なお、 お店の延床面積が300㎡以上なら「甲種防火管理者」、 お店の延床面積が300㎡未満なら「乙種防火管理者」の選任が必要になります。 また、「防火管理者」の資格は、 最寄りの消防署が行っている「防火管理者講習」を修了することで取得できます。 そして、「講習期間」は、甲種は2日・乙種は1日で、「受講料」は3,000~5,000円です。 なお、余談ですが、火災で多くの方が思い出すのが、「新宿歌舞伎町ビル火災」ではないでしょうか。 2001年9月、44名の方がお亡くなりになり、3名の方が負傷したあの痛ましい事件です。 あの火災をきっかけとして消防法が大幅に改正されました。 防火管理者の必要性と重要性を伝えるのに、あれ以上の教訓はないように思えます。 現在も、「防火管理者」の講習では、「新宿歌舞伎町ビル火災」を引き合いに出して、 講習が行われることも多いと聞きます。 多くの死傷者を出した原因は、避難通路の確保が不十分であったためとされています。 あなたのお店でも、いつどんなことが原因で火事に見舞われるかわかりません。 あなた・お客様・スタッフさん、お店にかかわるすべての方の命を守るためにも、 「防火管理者」の資格を取るとともに、防火に関する意識を高めてください。

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP