税理士の山本です。
美容室を経営していると、
広告宣伝用にサロンモデル・練習用にカットモデルをお願いすることもあると思います。
場合によっては、モデルさんに謝礼や交通費としてお金を支払うことがあるかもしれませんね。
実は、美容室のオーナーさん
モデルさんにお金を支払う時、
所得税で1点、必ず注意しなければならないことがあります。
知っていますか?
それは、「源泉徴収」です。
モデルさんにお金を支払う場合は、源泉徴収に気をつける必要があります。
つまり、お店は、そのモデルさんに払う謝礼から所得税をあらかじめ天引きし、
モデルさんに代わって国に納付しなければいけません。これを源泉徴収といいます。
どこかで聞いたことがあるかもしれません。
ピンときた方は素晴らしいです。
そう、スタッフさんに毎月支払う給与から天引きする所得税と同じものです。
なお、いくら源泉徴収するかは、その契約内容によって異なります。
ケース①「雇用契約あり」・・・源泉徴収税額表の税額
ケース②「雇用契約なし」・・・支払総額の10.21%
ケース①「雇用契約あり」・・・源泉徴収税額表の税額
モデルさんと雇用契約を結んでいる場合は、従業員の給料と同じように「源泉徴収税額表」から計算します。
なお、従業員は「甲欄」ですが、モデルさんのように短期の雇用契約の場合は、「丙欄」という区分から計算します。
ケース②「雇用契約なし」・・・支払総額の10.21%
一方、雇用契約を結ばずに、業務委託の報酬として料金を支払う場合は、
支払総額の10.21%を天引きして残額を支払います。
なお、この報酬は名目ではなく実態で判断するため、名目が謝金や交通費であっても実態が報酬であれば、
源泉徴収しなければならないので注意が必要です。
なお、報酬として支払う場合は、納期の特例にかかわらず翌月10日が納期限になることについても注意しましょう。
ほとんどのサロンでは、モデルさんに支払う謝礼は②のケースになると思いますね。
源泉徴収と翌月10日までの納付を忘れると、税務調査の時に指摘されて追徴課税が行われるリスクがあります。
モデルさんに謝礼を支払う場合は、必ず「源泉徴収」を行うということを覚えておいてくださいね。
kei
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