法人成りと会社名

法人を経営するオーナーさんへ

法人名を決めるときの注意点【同じ名前は使えない?】

 

税理士の山本です。

 

 

 

法人成りなさるオーナーさんから、

 

 

 

「㈱〇〇って会社名にしたいんですが、もう同じ名前の会社があったら使えないですか?」

 

 

 

こんな質問をいただきました。

 

 

 

まず結論からお伝えすると、同じ名前でも会社を作ることができます。

 

 

 

ですが、条件があります。それは、

 

 

 

「同一の住所に、同じ会社名(商号)は使えない。」

 

 

 

ということ。

 

 

 

正直、滅多にありませんが、

 

 

 

千葉市中央区富士見1-1-1に「株式会社チーバ」があったとしたら、

 

 

 

同じ住所で「株式会社チーバ」を設立することは出来ません。

 

 

 

逆に、住所さえ違えば「株式会社チーバ」を設立することができます。

 

 

※ちなみに、2008年以前は、同じ市区町村内にある場合は会社設立ができませんでした。

 

 

 

ただ、気を付けていただきたい点としては、

 

 

 

「トヨタ自動車㈱」「㈱田谷」という会社名で登記することは、住所さえ違えば可能です。

 

 

 

しかし、同じ事業目的(美容業)で、かつ、同じ名前を使用した場合には、

 

 

 

その会社から不正競争防止法に基づき、使用差し止めの請求を受けたり、損害賠償を請求される可能性があります。

 

 

 

そのため、実務上は、同じ名前を使わないのが望ましいです。

 

 

 

自分の会社を作る際、会社名というのはとても大切なものです。

 

 

 

オーナーさんの想い・理念を表現するものに他ならないからです。

 

 

 

これから法人成りなさるオーナーさんが、

 

 

 

この世に1つしかない、オリジナルの社名と巡り合えますように。

 

 

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税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

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