税理士の山本です。
法人成りなさるオーナーさんから、
「㈱〇〇って会社名にしたいんですが、もう同じ名前の会社があったら使えないですか?」
こんな質問をいただきました。
まず結論からお伝えすると、同じ名前でも会社を作ることができます。
ですが、条件があります。それは、
「同一の住所に、同じ会社名(商号)は使えない。」
ということ。
正直、滅多にありませんが、
千葉市中央区富士見1-1-1に「株式会社チーバ」があったとしたら、
同じ住所で「株式会社チーバ」を設立することは出来ません。
逆に、住所さえ違えば「株式会社チーバ」を設立することができます。
※ちなみに、2008年以前は、同じ市区町村内にある場合は会社設立ができませんでした。
ただ、気を付けていただきたい点としては、
「トヨタ自動車㈱」「㈱田谷」という会社名で登記することは、住所さえ違えば可能です。
しかし、同じ事業目的(美容業)で、かつ、同じ名前を使用した場合には、
その会社から不正競争防止法に基づき、使用差し止めの請求を受けたり、損害賠償を請求される可能性があります。
そのため、実務上は、同じ名前を使わないのが望ましいです。
自分の会社を作る際、会社名というのはとても大切なものです。
オーナーさんの想い・理念を表現するものに他ならないからです。
これから法人成りなさるオーナーさんが、
この世に1つしかない、オリジナルの社名と巡り合えますように。
kei
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