個人事業から会社にするメリット、その③「社宅契約で節税できる」(法人化・法人成りのメリット)

法人を経営するオーナーさんへ

「社宅契約で節税できる」個人事業から会社にするメリットその③(法人化・法人成りのメリット)

 

 

 

税理士の山本です。

 

 

 

 

 

個人事業を営むお客様から、よくこんなご質問をうけます。

 

 

 

 

 

 

会社作るとメリットがあるってよく聞くけどさ、どんなメリットなの?」

 

 

 

 

 

 

なるほど。

 

 

 

 

 

個人事業から法人成りするとメリットがあるという認識は広まっていますが

 

 

 

 

 

どんなメリットなのか認識している人は確かに少ないかもしれません。

 

 

 

 

 

そこで、会社にするメリットを何回かにわけて書いてみたいと思います。

 

 

 

第3弾「社宅契約で節税できる」

 

 

今日は、第3弾「社宅契約で節税できる」です。

 

 

 

 

 

会社の場合、あなたのアパートを社宅にすると、家賃を会社の経費にすることができます。

 

 

 

 

 

通常は、あなたが会社から受け取る役員報酬の中から、自分の住む家の家賃を払いますよね。

 

 

 

 

 

つまり、所得税・住民税・社会保険料を差し引かれた手取り額から、家賃を払います。

 

 

 

 

 

そこで、アパートの契約を、会社名義に変更してみるとどうなるでしょう?

 

 

 

 

 

今度は、会社がアパートの家賃を払います、そして、あなたは会社に家賃の負担額を払います。

 

 

 

 

 

 

もともと、役員報酬を毎月50万円もらっていて、家賃10万円のアパートに住んでいたのなら、

 

 

 

 

 

役員報酬を40万円にして、会社名義で契約したアパートに住んでみるという感じです。

 

 

 

 

 

どうなるか?

 

 

 

 

 

毎月の「所得税・住民税・社会保険料」が減ります、この場合は、10万円分減ります。

 

 

 

 

 

そう、社宅契約にして給与を引き下げると、

 

 

 

 

 

生活の中身は変わらないのに、「所得税・住民税・社会保険料」が減るんですね。

 

 

 

 

 

なぜなら、

 

 

 

 

 

「所得税・住民税・社会保険料」は、役員報酬の大きさに対してかかってくるからです。

 

 

 

 

 

なので、役員報酬の金額を引き下げれば、税負担はガクッと減ります。

 

 

 

 

 

社宅にして節税をするとは、こういう効果があるからなんですね。

 

 

 

 

 

 

注意点としては、上の計算では、あなたから会社に家賃負担額を払ってないので、

 

 

 

 

 

実際は、税法に基づいた適正家賃を会社に払う必要があります。

 

 

 

 

 

まあ、少額なので、節税効果の高さはさほど変わらないですけどね。

 

 

 

 

 

どのくらいの金額にすべきかは、あなたの税理士に計算してもらってくださいね。

 

 

 

 

<今日のまとめ>

 

 

 

あなたのアパートを社宅契約にして、その家賃分、役員報酬を引き下げると

 

 

 

「所得税・住民税・社会保険料」が減るよ。

 

 

 

つまり、生活の中身は変わらないのに、節税になるよ。

 

 

The following two tabs change content below.

kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

個人事業から会社にするメリット、その②「給与所得控除が使える」(法人化・法人成りのメリット)「給与所得控除が使える」個人事業から会社にするメリットその②(法人化・法人成りのメリット)前のページ

「分社化による節税」個人事業から会社にするメリットその④(法人化・法人成りのメリット)次のページ個人事業から会社にするメリット、その④「分社化による節税」(法人化・法人成りのメリット)

関連記事

  1. 会社の登記簿謄本
  2. 美容室、出金伝票
  3. 美容室のフランチャイズ契約
  4. 法人成りと会社名
  5. 美容室と最低賃金
  6. 災害、税金の支援制度

最近の記事

  1. 月次支援金と美容室
  2. 佐倉市の理美容室
  3. 藤沢市の理美容業
  4. 木更津市の理美容業
  5. 板橋区の理美容業

ブログをメールで購読

当ブログの更新情報をメールでお知らせします。

Twitter

アクセス

 

〒260-0031

千葉県千葉市中央区新千葉1-7-3

CSB新千葉ビル601

 

対応エリア

千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県

 

*この他の地域の方もご相談いただけます。

 

お気軽にお問合せ下さい。

LINEでのお問い合わせ

友だち追加
LINEでのご相談も、お気軽にどうぞ。

お問い合わせの際には、下記の項目をお送りください。

①お名前、②お問い合わせ内容
PAGE TOP