「人間ドックや健康診断の支払いは、費用になりますか?」
こんなご質問を、毎年お客様からいただきます。
スタッフさんの福利厚生の一環として、
人間ドックや健康診断の費用を、
会社が負担することもあると思います。
実は、人間ドックなどの費用を会社が負担するのは、
スタッフさんにお金をあげているのと同じですので、
本来、「給与」と認定されてしまいます。
「給与」になると、所得税・住民税・社会保険料が追加でかかってしまう。
ひどい話ですよ。
しかし、次の3つの条件を全て満たせば、
「給与」ではなく、「福利厚生費」にできることになっています。
※所得税・住民税・社会保険料は、かかりません
そのため、ぜひ次の条件を満たすようにして、
「福利厚生費」として処理するようにしてください。
1.特定の人だけを対象にしていないこと
2.健診費用が、会社から診療機関に「直接」支払われること
3.常識的な範囲の金額であること
1.特定の人だけを対象にしていないこと
役員・スタッフさん問わず、
お店にかかわる全員を対象にしてください。
ということです。
一方、
役員さんだけなど、一部の人だけを対象として費用負担する場合、
問答無用で「給与」と認定されます。
ただし、「一定年齢以上の希望者を対象とする」ような場合は、
福利厚生費にすることができます。
全社員のうち、「35歳以上の希望者」の人間ドック費用を負担するようなケースです。
2.健診費用が、会社から診療機関に「直接」支払われること
また、人間ドックや健康診断の費用は、
①会社が「直接」診療機関に支払わなければなりません。 〇
一方、
②健診費用をスタッフさんが立て替えて、
会社が後で現金を支給するようなケースは、
福利厚生費として認められません。×
医療機関によって健康診断のコースや料金は違うので、
スタッフさんが自分の好きな医療機関を選んだら、
一律の福利厚生とは言えなくなるためです。
こちらも、問答無用で給与と認定されます。
やってしまいがちなので、ご注意ください。
3.常識的な範囲の金額であること
常識的な金額より高いなら、
「福利厚生費」とは認めないよ、ということです。
一般的に実施されている健康診断や、
2日程度の人間ドック検診費用であれば、
問題なく福利厚生費として処理することができます。
一方、PET(がん)検診など、
費用が十万円以上かかるものもあります。
このように、金額が高くなればなるほど、
著しく高額であるとみなされ、
「給与」と認定されるリスクが高まります。
「常識的に考えて、ちょっと高くないかな?」
と思うようなら、要注意です。
4.まとめ
以上、人間ドック・健康診断の注意点をお伝えさせていただきました。
1.特定の人だけを対象にしていないこと
2.健診費用が、会社から診療機関に「直接」支払われること
3.常識的な範囲の金額であること
この3つをすべて満たすようにしながら、
スタッフさんの健康面の福利厚生を、
手厚くしていただければと思います。
以上、お酒の影響で、肝臓の数値がワルくなりがちな山本がお伝えしました。
kei
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