オーナーの健康診断と美容室

個人事業主のオーナーさんへ

こんな人間ドック・健康診断は、税務署が黙ってないのでご注意を!

 

 

「人間ドックや健康診断の支払いは、費用になりますか?」

 

 

 

こんなご質問を、毎年お客様からいただきます。

 

 

 

スタッフさんの福利厚生の一環として、

 

 

人間ドックや健康診断の費用を、

 

 

会社が負担することもあると思います。

 

 

 

 

実は、人間ドックなどの費用を会社が負担するのは、

 

 

スタッフさんにお金をあげているのと同じですので、

 

 

本来、「給与」と認定されてしまいます。

 

 

 

「給与」になると、所得税・住民税・社会保険料が追加でかかってしまう。

 

ひどい話ですよ。

 

 

 

 

しかし、次の3つの条件を全て満たせば、

 

 

「給与」ではなく、「福利厚生費」にできることになっています。

 

 

※所得税・住民税・社会保険料は、かかりません

 

 

 

 

そのため、ぜひ次の条件を満たすようにして、

 

 

「福利厚生費」として処理するようにしてください。

 

 

 

1.特定の人だけを対象にしていないこと

 

2.健診費用が、会社から診療機関に「直接」支払われること

 

3.常識的な範囲の金額であること

 

 

1.特定の人だけを対象にしていないこと

 

 

役員・スタッフさん問わず、

 

お店にかかわる全員を対象にしてください。

 

ということです。

 

 

 

一方、

 

 

役員さんだけなど、一部の人だけを対象として費用負担する場合、

 

 

問答無用で「給与」と認定されます。

 

 

 

ただし、「一定年齢以上の希望者を対象とする」ような場合は、

 

 

福利厚生費にすることができます。

 

 

全社員のうち、「35歳以上の希望者」の人間ドック費用を負担するようなケースです。

 

 

2.健診費用が、会社から診療機関に「直接」支払われること

 

 

また、人間ドックや健康診断の費用は、

 

 

①会社が「直接」診療機関に支払わなければなりません。 〇

 

 

一方、

 

 

②健診費用をスタッフさんが立て替えて、

 

会社が後で現金を支給するようなケースは、

 

福利厚生費として認められません。×

 

 

 

医療機関によって健康診断のコースや料金は違うので、

 

 

スタッフさんが自分の好きな医療機関を選んだら、

 

 

一律の福利厚生とは言えなくなるためです。

 

 

こちらも、問答無用で給与と認定されます。

 

 

やってしまいがちなので、ご注意ください。

 

 

3.常識的な範囲の金額であること

 

 

常識的な金額より高いなら、

 

「福利厚生費」とは認めないよ、ということです。

 

 

 

一般的に実施されている健康診断や、

 

2日程度の人間ドック検診費用であれば、

 

問題なく福利厚生費として処理することができます。

 

 

 

一方、PET(がん)検診など、

 

費用が十万円以上かかるものもあります。

 

 

 

このように、金額が高くなればなるほど、

 

著しく高額であるとみなされ、

 

「給与」と認定されるリスクが高まります。

 

 

 

「常識的に考えて、ちょっと高くないかな?」

 

と思うようなら、要注意です。

 

 

4.まとめ

 

 

以上、人間ドック・健康診断の注意点をお伝えさせていただきました。

 

 

1.特定の人だけを対象にしていないこと

 

2.健診費用が、会社から診療機関に「直接」支払われること

 

3.常識的な範囲の金額であること

 

 

この3つをすべて満たすようにしながら、

 

スタッフさんの健康面の福利厚生を、

 

手厚くしていただければと思います。

 

 

 

以上、お酒の影響で、肝臓の数値がワルくなりがちな山本がお伝えしました。

 

【参考】人間ドックの費用負担

 

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kei

税理士の山本 佳です。千葉・東京を中心に、美容室・理容室の経営者の方々へ、税務顧問サービス・融資サポートを行っています。美容室・理容室の顧問契約、開業や融資でお悩みの方は、ご相談ください。

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